派遣として働くことが決まった時に、派遣会社から雇用契約書(就業条件)をきちんと受け取っていますか?

雇用契約書は労働条件が記載された契約書です。

当初の約束と実際の仕事が異なっていた時など、トラブルが発生した際にはもともとの契約書が重要になります。

しっかり交渉を行うためにも事前に知っておきたい雇用契約書の種類や内容について紹介していきます。

派遣社員が働くとき契約書は2種類存在する!

人材派遣業とは、働く人が勤務先ではなく派遣元企業(派遣会社)と労働契約を結んで働く雇用形態となっているので、正社員や契約社員、パートやバイトとは異なる契約をします。

また、実施に働くのは派遣先の企業なのでその派遣先の企業と派遣元の企業が結ぶ契約もあり派遣社員が働く際の契約書は労働者と企業が結ぶ物と企業間の物と2つ存在する事になります。

以下が2種類の契約書となります。

  • 基本契約書
  • 個別契約書

基本契約書

基本契約書は、派遣先企業と派遣元企業の企業間での派遣社員を委託する際の基本的な取引事項を記載しています。

責任の所在や法の順守などを明確化したものになるので、業務内容など具体的なことは記載されていません。

また、これは企業間での契約になるため労働者が受け取ることのない契約書となっています。

個別契約書

個別契約書は、派遣労働者が決まった際に作られる契約書で、企業間の物と派遣元企業と派遣社員が取り交わす物の2枚があります。

労働者派遣法で定められた賃金・労働時間などの具体的な雇用契約条件が明示されています。

その他、派遣先と派遣元両方の企業の責任者や指導者、苦情名前なども記載されています。

また、一般的に派遣元と労働者間で用いられる個別契約書は押印が不要とされており、労働者側には個別契約書を渡すのではなく、就労条件明示書として労働者側へ通知することもあります。

因みに残業の有無に関してはこの個別契約書か就労条件明示書に記載されています。

どうしても残業をしたくないなどがあった場合はこれを受け取るときに担当者へ残業をなしにできないか交渉してみましょう。

  労働契約を結ぶ際は、派遣元は派遣労働者に何らかの形で労働者側に就労条件を明示しなければならないと決まっています。
詳細な就労条件が通知されていない場合は担当者へ確認しましょう。

派遣の契約書に記載される内容とは?


基本契約書は派遣元企業が派遣先企業に、自社が雇用している派遣社員を労働者として派遣先で勤務させることを委任するための契約書になるため、個人の派遣社員に対する詳細な事項などは含まれていません。

基本契約書は人材派遣に関する雇用の基本事項が記載された契約書です。

基本契約書に含まれる内容としては、派遣の受け入れ期間・派遣債における受け入れの抵触日だけでなく、派遣先企業が労働基準法・労働者派遣法・労働安全衛生法など労働関連法規を順守することが記載されています。

また、業務上知りえたことを第三者に漏洩しないことを定めた守秘義務に関する機密保持規約、派遣労働者の過失・怠慢により発生した損失を派遣元企業が補填する賠償責任の条件、派遣先企業が履行停止・中途解約・即時解除などを行う際の契約解除の規定事項も記載内容です。

加えて、派遣元・派遣先双方の担当責任者、苦情等が発生した場合の対応責任者の他、契約を行う有効期間や契約更新の際に必要な手続きについても書かれています。

労働基準法では、企業が労働者を雇用する際に労働条件を提示することが定められているので、派遣社員は直接の雇用者となる派遣元企業との間で個別契約書を取り交わすことになります。

個別契約書には派遣先企業で行う実際の業務内容などがきちんと記載されるようになっています。

勤務する期間や契約を更新する時の条件、業務を行う企業または事業所の名称・所在地や就業場所の所在地、派遣業務を行う際の出勤日や休日などの条件、始業時間や終業時間、休憩時間なども個別契約書に含まれる内容です。

給与の基本となる時給または日給の額、時間外労働や休日出勤時に付与される手当の額や%などの条件だけでなく、残業や早朝出社など就業時間外に行う労働の目安時間もあらかじめ契約書に記載されています。

さらに、職場で実際に業務の指示を行う人や、トラブルが発生した場合に相談対応を行ってもらえる派遣先・派遣先双方の責任者も記載されているので緊急時などは個別契約書を確認して連絡できるようになっています。

派遣の契約書の確認すべき重要項目は?


個別契約書で取り交わした内容には、実際に行う業務内容が具体的に記載されており、派遣社員は契約内容に基づいた仕事をきちんと行う義務が生じます。

そこで、実際に仕事を開始した際に思っていたことと違う、こんなはずじゃなかったなどとならないためにも、契約を結ぶ前にしっかり確認を行っておくことが大切です。

派遣社員は契約として取り交わした業務以外を行うことはできないため、自分が希望していた業務内容と記載内容に齟齬があるのであれば訂正をお願いしましょう。

例えば、顔合わせなどの際に口頭で聞いていた業務内容と、契約書に記載されている業務内容が異なる時は特に注意が必要です。

また、派遣先企業と派遣元企業の間で業務内容や条件の認識が異なっていることもあるので、契約途中や更新時にトラブルにならないためにも書面に残しておく必要があります。

さらに、派遣の場合は、短期で契約更新を行う登録型派遣だけでなく、更新時期を定めない無期雇用派遣や正社員への雇用を条件としている紹介予定などの雇用形態があるので、契約書にその旨がきちんと記載されているかもしっかり確認しておきましょう。

なお、残業があまりない職場を希望しているのであれば時間外労働の時間を、休日出勤がない職場を希望しているのであれば休日出勤についての条件をチェックすることで毎月のおおよその残業時間や休日出勤が推察することができます。

個別契約書に書かれている内容が募集時の要項と違っていたり、自分の希望と乖離していたりするのであれば契約を結ぶ前に派遣会社と話し合うようにしてください。

派遣の契約書の控えは保管しておこう


派遣の契約書の控えは、実際に派遣会社として働き始めてから契約書に書かれていない仕事を任されるなど、労働上のトラブルが生じた時に重要な証拠となる書類で交渉の際などに役に立ちます。

契約書の控えを渡されるタイミングは派遣会社によって異なるので、仕事が始まる直前に渡されることもありますが、契約書の控えを受け取った時には契約書の内容に誤りや記載漏れがないかを確認し、しっかり保管しておくことが大切です。

誤って紛失してしまった時にもそのままにせず、派遣元企業で保管している契約書のコピーをもらっておきましょう。

なお、契約書の控えを受け取っていない時は、まず派遣会社の担当者に連絡して発行してもらうことが必要です。

万が一、派遣の契約書の控えを発行してもらえない時には、労働基準監督署へ相談を行い、適切な対応方法を教えてもらいましょう。

円滑なお仕事のためにも派遣の契約書の確認は大切

仕事の条件面の交渉などが苦手な人も多くいますが、基本的な雇用条件を明示する契約書は自分の身を守るためにも大切な書類です。

募集要項や口頭で確認していた条件の記載が漏れていた時は、後々のトラブルを避けるためにも修正をお願いするのが一番です。

派遣の仕事の採用がきまったら最初に契約書の内容を確認してください。

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