最近、割のいい日雇いの派遣で仕事してるんだよね。
一緒にやらない?

お、いいね!
でも、確か日雇い派遣って違法って聞いた気がしたけどそれ大丈夫なの?

日雇い労働は、好きな日に短時間働けば賃金を得られるので、休日などを利用して小遣い稼ぎをするには適しているかもしれません。

日雇い自体は合法であり、誰でも気軽に応募することができます。

しかし、日雇いの契約で企業へ労働者を派遣することは、違法となる場合があります。

日雇い派遣とはどんなもので、禁止されるのはどんな場合でしょうか?

今回の記事では日雇い派遣について解説します。

日雇い派遣って原則禁止じゃないの?


日雇い派遣は、平成24年10月1日施行の改正労働者派遣法で禁止となり、派遣自体が禁じられていた建設業務や港湾運送業務を除く他業種でも、短期間(1週間または1日だけなど)の派遣が違法となりました。

日雇い派遣とは、「1日単位の契約で労働者を派遣すること」です。

因みに1ヶ月未満の雇用契約で派遣されている労働者のことは『短期派遣』と呼ばれていますが一般的に日雇い派遣と言われる場合、この両方を指すことが一般的です。

日雇い派遣にならないようにするには、期間の定めが31日以上で週20時間以上の労働を保証する契約が締結されなければなりません。

週20時間以上の労働時間が確保されれば、雇用保険に加入することができます。

なお、この条件は1社ずつ判定されるものではなく、同一期間内に同一の派遣元で複数の会社に派遣して合計で条件を充足すれば良いことになっています。

日雇い派遣に似た雇用形態として、「日々紹介」という制度もあります。

日々紹介は、派遣会社からの紹介を受けて派遣先で働く点においては日雇い派遣と何ら変わりはありません。

しかし、日々紹介は派遣会社から紹介された企業が直接労働者を雇用する点が異なります。

いわゆる有料職業紹介業にあたりは、派遣会社が行なっていてもそれは派遣業ではないのです。
したがって、日々紹介は合法であり、日雇い派遣のような禁止事項や制限はありません。

日々紹介で扱う業種は、飲食店の接客・梱包・工場の流れ作業・データ入力などの単純作業が中心となります。

日雇い派遣と異なる日々紹介は合法とされているものの、派遣法の適用を受けない分だけ、労働者の地位が不安定になるとも言われています。

労働者から見れば、日々紹介と日雇い派遣は労働形態において大した違いがないので、日雇い派遣だけが違法であることが問題視されることもあります。

日雇い派遣には例外がある!どんな人が働けるの?


日雇い派遣の例外として、次の要件を満たす派遣社員は日雇いが認められています。

60歳以上の派遣社員または雇用保険の適用がない昼間部の学生に加え、本業の収入が500万円以上で副業として日雇いに従事する者と世帯収入が500万円以上で日雇いが主たる生計以外の雇用に該当する者がこれに当たります。

60歳以上の派遣社員は、日雇い派遣を除くと採用される機会が乏しいため、日雇い派遣が認められています。

その他の者は不安定な日雇いの仕事が無くても生活に困る危険性が低いため、特別に許可されているという訳です。

つまり、これら4者に関しては、雇用期間が30日未満でも、または週20時間未満の労働であっても、派遣が許されるということになります。

また、日雇い派遣が例外的に合法になる例として、以下のような特定の業種が挙げられます。

  • ソフトウェア開発
  • オフィスオートメーションのインストラクション
  • 事務用機器操作
  • 事業実施体制の企画・立案
  • セールスエンジニア・金融商品の営業
  • デモンストレーション
  • ファイリング
  • 広告デザイン
  • 通訳・翻訳・速記
  • 財務処理
  • 研究開発
  • 受付・案内
  • 貿易取引文書作成
  • 秘書
  • インスペクション・リサーチ(市場調査・分析)
  • 旅行添乗・送迎
  • 書籍の制作・編集

いずれも従来から派遣が認められていた専門分野の業種が当てはまると言えるでしょう。

こうした専門性の高い業種は、派遣社員にとっても雇用主にとっても、適正な運営が期待できるため、日雇いが認められている人以外であっても例外として日雇い派遣が認められているのです。

違法な日雇い派遣のケースを紹介


違法な日雇い派遣に関するケースとして、31日以上の期間の雇用契約を結んでおきながら、その期間内に1日しか働かせないというケースも見られます。

このような場合には、週20時間以上の労働時間を確保しなければならないとされており、違法となります。

また、建設現場の肉体労働や倉庫の保管管理業を始め清掃や警備員など、先述した専門職以外の業種において、60歳未満の中高年者や夜間部の学生など生業として関わる可能性の高い者を日雇い派遣するケースも違法です。

特に引越しの手伝いや農産物の収穫など、時期が限定された業種については、日雇いの雇用形態が便利なのですが、雇用主と直接雇用契約を結ぶ方式でない派遣形態は禁じられています。

専門的スキルが不要で誰にでもできる業務については、雇用形態が不安定になりやすい日雇い派遣を認めると、雇用主に比べて圧倒的に劣位に立たされる労働者を不利な状況に追い込んでしまうからです。

違法な求人には気をつけよう

先述したように、建設業務や港湾運送業務は派遣自体が禁止されているため、日雇い派遣も認められていません。

また、『専ら派遣』や二重派遣も禁止されています。

専ら派遣とは、子会社として設立した派遣会社から親会社など特定の会社に派遣することです。

これは、本来なら親会社等で雇用すべき労働者を直接雇用せず、正社員採用の道を閉ざすことになり派遣社員に著しい不利益を与えるため、認められていません。

一方、二重派遣とは、派遣先の企業がさらに派遣社員を別の会社に派遣することです。

労働者派遣法が認めている『派遣』とは、自己の雇用する労働者を派遣することであって、派遣社員として受け入れた労働者を別の企業に派遣したら、中間搾取が行われ不当に賃金が値下げされる危険性を避けられません。

二重派遣が発覚した場合には、派遣元と派遣先の両方の企業が罰せられることになっています。こうした罰則を免れるため、派遣先企業からさらに派遣する企業と業務委託契約を結ぶという潜脱手段を講じているケースもあるので、注意しましょう。

ハローワークなどの就職サイトでは、派遣形態を含むか除くか選択することが可能です。
日雇い方式で働きたい場合には、まず派遣形態を除いて検索すると違法な日雇い派遣の企業に当たるリスクを回避できます。

こうした検索で適当な企業が見つからなければ、派遣を含む検索に切り替え、日雇い派遣として要件を充足しているか検討しながら探すと良いでしょう。

日雇い派遣は注意して応募しよう


日雇い派遣は、原則として禁じられていますが、例外も認められています。

自分の希望する業種が例外とされる項目に該当するか、または自分が例外として日雇い派遣の対象者になるかについて検討し、応募するようにしましょう。

表面上は違法形態でなくても、様々な潜脱手段が講じられている場合もあるので、労働局などに相談して労働者としての地位が脅かされることのないよう注意しましょう。

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