派遣社員って契約期間中でも退職できるのかな?

派遣社員として働き始めて色々な理由で『辞めたい』と感じる人もいることでしょう。

しかしそんな時ネックになってくるのが契約期間です。

派遣社員は有期雇用契約で2ヶ月や3ヶ月単位で契約する方式を取っていることが非常に多いのですが、それでも色々な事情で契約途中だったとしても辞めたいと感じる人もいると思います。

今回は契約途中の退職について解説していきます。

基本的には契約中の退職はできないと覚えておこう


派遣社員の場合契約前にあらかじめ契約の期間を定めて契約しているので基本的には途中で退職(契約の破棄)はできないものというのが法律的な考えです。

民法ではやむを得ない事由があるときは契約を解除できると定められているので逆の言い方をすればやむを得ない事由がない場合は契約を解除できないということになります。

民法628条

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

派遣会社もあなたがその期間労働者として働くことができるということが前提であなたをその案件に選んでいます。

派遣先と派遣元の契約も決まった期間労働者を派遣するという契約になっており即時代わりの人員を補充できれば良いのですが、そうでなければこの契約も破棄になってしまい、最悪の場合債務不履行で派遣料金を請求できないだけでなく、その間あなたが辞めたせいで業務が滞った事による損害を請求され、尚且つ信用をなくし他の派遣社員の契約拒否や追加の受注の話が白紙になってしまうということも考えられ為「途中で退職しただけ」というには大きすぎる影響があると言えるでしょう。

なので、契約上契約途中での退職はできないことになっていますし、無理やりな退職もできなくはないですが可能な限りしないほうが良いといえます。

退職が認められるやむを得ない事由とは?

しかし、人生とはわからないものでその時になってみないとわからないとうことはよくあります。

何かしらの理由でどうしても今の職場を辞めたいと思ってしまう時もあるでしょう。

そんな時はなぜ辞めたいのかとそれがやむを得ない事由に該当するかを考える必要があります。

ではやむを得ない事由とはどんなことでしょうか。

これに関しては法律の解釈なのでここで紹介したからと100%大丈夫というわけではありませんが、一般的には下記のような事例がやむを得ない事由と解釈されるようです。

  • 提示された労働条件と実際の仕事内容が異なる
  • 派遣先でハラスメントがあり、明らかに派遣先に非がある
  • 家族の仕事の都合で転居を伴う転勤が決まってしまった
  • 家族の介護等でどうしても働けなくなってしまった
  • 労働基準法や派遣法などに違反している
  • 私傷病で仕事ができなくなってしまった

契約内容に不備があったり違法行為をしていたりさせようとしていたり、身体的精神的な理由で客観的に労働が続けられないというような場合はやむを得ないとして退職が認められる傾向にあるようですが、派遣元の担当者と相談して派遣元とは可能な限り円満に話を進めることをお勧めします。

逆に退職が認められないケースは?

逆に退職が認められないケースはどの様な時でしょう。

基本的には上記で紹介したやむを得ない様な事情以外の理由での退職となりますが、具体的には

  • 何となく会社に行きたくなくなった
  • 上司とウマが合わない
  • 想像していた仕事と違った
  • 他にいい仕事が見つかった

ただ契約の解消に関して民法を理由に断ることはできますが、やむを得ない理由じゃないから断ることができない訳ではなく派遣元が応じてくれる場合は退職も可能となります。

なかなか厳しいとは思いますが、ひとまず相談という事で派遣元の担当者に現在の自分の気持ちを打ち明けてみるのは良い手段だと思うので退職したい理由がやむを得ない理由でなくても一旦担当者に相談してみてはいかがでしょうか?

期間満了で退職すると雇用保険等も直ぐに受給できます


差し迫った理由ではなく何となく今の仕事を退職したいと思っていた場合派遣会社としても可能なら退職を止まって欲しいのですが、実は期間満了まで続けてそこで退職する事は労働者にとってもメリットがあります。

それが雇用保険の失業給付の待機時間を最短にすることができるというメリットです。

雇用保険の失業給付を受ける場合、もし自己都合の退職をしてしまうと3ヶ月と7日の給付制限期間を過ぎないと給付金が支給されませんが、期間満了まで勤めて自分から更新拒否をすれば給付制限期間は7日だけで済みます。

派遣先企業が労働基準法に違反していたり、何らかのハラスメントがあり明らかに派遣先に非があることが確認されれば契約途中の退職でも給付制限を受ける事はありませんが、そうでない場合契約途中の自己都合退職をしてしまうと向こう3ヶ月失業保険を受け取ることができないのでこれは非常に不便です。

本来給付制限を受けなければ失業後7日から給付を受けられ1ヶ月もすれば10万円以上のお金が振り込まれることになります。

転職活動をするにしてもこれだけのお金が最低でも3ヶ月間支給されるとなると安心して転職活動に専念できますね。

失業中の収入確保に関するメリットは非常に重要なことだと思います。

契約期間満了で退職する事は労働者にとっても大きなメリットがある事を考えると差し迫った理由なく契約途中に退職する事は労働者にとっても良い事とは言えない様です。

まとめ:可能な限り期間満了で退職を


さて、ここまで契約途中での退職について色々と解説してきました。

契約満了をせず契約中に退職することには色々なデメリットがあり迷惑もかけることになります。

正直、無理矢理に辞めることは実際問題不可能ではありません。

しかし、それにはそれなりのリスクを伴いますし、満了して退職する以上の面倒毎も発生するでしょう。

そして何よりデメリットが非常に大きいです。

是非現在のお仕事を辞めるなら契約を満了するときに更新をしないという形で退職してください。

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