法律ってなんだか難しそうだしよくわからないよ。。。

派遣社員として働きたい、あるいは既に派遣社員として働いているという人にとって大切なことの1つに『毎日快適に働けるかどうか』があると思います。

その為には派遣としてトラブルなく快適に働くためには、関連する法律の知識を理解しておくことも必要ではないでしょうか?

今回は労働者派遣法の概要や法改正や労働基準法との違いなどを解説していくので、これを参考に快適な派遣生活を目指してみませんか?

派遣労働者が派遣法を知るメリット

派遣社員は保護されている側なんだから管理している派遣会社側が派遣法を理解しておくべきで労働者側がわざわざ知っておく必要なんてないんじゃないの?

労働者派遣法とは派遣会社が知っていればよい法律、そんな風に認識している派遣社員の方もいるかもしれません。

もちろん、派遣会社の従業員は労働者派遣法に従って派遣社員の管理をしています。

しかし実際には、何かしら行き届かずに問題が発生することもあるのです。

トラブルが発生したとき、または発生しそうなとき派遣社員自身の知識が頼りになります。

労働者派遣法についての知識があれば、トラブルを未然に防いだりスピーディーな対処で事を大きくせずに済ませることができます。

例えば、下記のようなトラブルが起きる可能性もありそれが防げるメリットがあります。

労働者派遣法では30日以内の日雇い派遣が原則禁止です。
これは平成24年10月に改正された法律で、それまでの不安定な日雇い派遣問題の対策として定められました。
60歳以上の人や学生、日雇い労働を副業にしている人、主たる生計者でない人などは例外ですが、原則としては31日以上派遣される契約をすることになります。
労働者派遣法を知らなければ、30日以内に派遣切りをされそうになっても泣き寝入りするしかないとあきらめてしまうかもしれません。
その点労働者派遣法を知っていれば、法律違反ではないかと気付いて申し出ることができるのがメリットです。

労働者派遣法には他にも、派遣社員にメリットのある法改正がおこなわれています。

知らずに損をしてしまうより、労働者派遣法について知っておくことで得する働き方をしたほうが仕事も快適になります。

また、これは派遣社員に限った話ではありませんが、労働基準法についても基本を理解して置くと快適なワークライフをおくれる事でしょう。

労働者派遣法の概要と労働基準法との違い


労働者派遣法が労働者の派遣に関する法律であるのに対して、労働基準法は働く人全ての労働条件について最低基準を定めた法律です。

労働について決められた基本的な法律なので、労働者である派遣社員にも労働基準法が適用されます。

労働基準法には労働条件の明示や解雇の予告、賃金支払いについて、休憩・休日・時間外労働についてなど、働くうえで肝心なことが定められているため、労働者派遣法と共に概要を知っておいたほうが安全でしょう。

労基法は違反した場合に刑事罰が科されることもあるほど厳しい法律だという知識があれば、堂々と労働条件の良し悪しを判断することができます。

労働者派遣法の概要

一方、労働者派遣法は派遣事業の適切な運営と派遣労働者の保護を目的に定められています。

労働者派遣事業と派遣労働者に適用される法律で、その他の事業者や労働者には関係しないのが労基法との大きな違いです。

しかし派遣社員にも労働基準法が適用されるため、派遣法と労基法は兼ね合わせて知識をつけておく必要があります。

例えば、派遣先で正社員が受けている教育訓練を派遣社員にも実施することは派遣法の一部です。

派遣社員に派遣先の福利厚生施設を利用する機会を与えることも派遣法で定められており、そもそも派遣先で労基法に従った福利厚生制度があるのかどうかも派遣社員に関係してきます。

定められている内容に違いはあっても、完全に切り離して考えることはできないのが労働者派遣法と労働基準法の関係です。

なお、

  • 同じ派遣先で働ける期間の限度が原則3年であること
  • 社会保険・労働保険の加入義務、労働時間が適正かどうかを派遣先が把握すること
  • 派遣社員と派遣先正社員の均衡待遇を推進すること
  • 派遣社員のキャリアアップ支援をすること

なども、派遣法で定められていることです。

労働者派遣法の歴史を振り返ってみる


労働者派遣法が施行されたのは、1986年です。

当時の派遣期間上限は1年で、せっかく仕事に慣れてきたのに派遣先を離れなければならないことを残念に思う派遣社員や派遣先企業は少なくありませんでした。

また派遣可能な業務は限定されており、1996年と1999年の2度に渡り派遣対象業種が拡大されています。

これにより急速に派遣社員ブームが巻き起こり、2000年には将来的に正社員になる予定の派遣社員と契約する紹介予定派遣制度も解禁されました。

制限のあった期間も、2004年には業種によって3年ないし無期限とされています。

制定されてから頻繁に改正がおこなわれてきている労働者派遣法ですが、その背景には派遣社員の賃金水準の低さや雇用主の責任が不明確になりがちな問題などがあります。

短期間で契約を打ち切られてしまう不安定な雇用が、社会的立場の弱いイメージになってしまっているのも問題とされていました。

本当は正社員になりたいのに派遣社員として働いていることにフラストレーションを感じ、やがては労働意欲をなくしてしまう人が増えるというリスクもあります。

とはいえ、臨時雇用という派遣社員のあり方にメリットを感じる労働者も雇用主もいるのが事実です。

そこで、臨時雇用という派遣社員本来の目的は残しつつ、派遣労働をもっと条件の良い働き方にするため、派遣法は改正されてきたのです。

平成24年と平成27年に法改正があったの?


平成24年・27年には労働者派遣法の大きな改正があり、それまでの派遣労働の基準が見直されています。

原則的には臨時的・一時的な雇用であることに変わりはないものの、代替えの利かない重要な労働者である点が重視され、さらに派遣社員の一層の雇用安定やキャリアアップを図ることも目的となっています。

平成24年に改正された点は主に

  • 従来の26業務から28業務に派遣業務が整理されたこと
  • 事業規制が強化されたこと

です。

ここで30日以内の日雇い派遣が原則禁止され、グループ企業内の派遣規制もおこなわれています。

正社員やアルバイトだった人を1年以内に派遣労働者として雇用することを禁止したのは、賃金の値下げ禁止が目的です。平成21年には世界的な金融危機に見舞われて雇用情勢が急激に悪化したため、派遣料金と派遣賃金の差額を情報公開するように義務付けられています。

平成27年の派遣法改正では全ての労働者派遣事業が許可制となり、キャリア形成支援制度が義務付けられました。

派遣業務にかかわらず派遣期間が原則上限3年になり、雇用安定措置が要件に加えられた点も派遣社員には助かるメリットです。

派遣法改正によって派遣先への直接雇用依頼や新たな派遣先の提供、派遣元での無期雇用などが派遣事業者に義務付けられたことで、派遣先との契約が切れても次の仕事をどうしようかと不安になるリスクは減るでしょう。

派遣社員の中にも正社員になりたい、派遣社員でいたい、キャリアアップしたいなど多様なニーズがありますが、これに応えて計画的な教育訓練を提供したり派遣先に派遣社員の能力についての情報を提供する努力も義務付けられています。

労働者派遣法の改正によって、派遣社員のキャリアや労働条件は着実に改善されてきています。

派遣社員が働きやすい方向に改正されてきている労働者派遣法


労働者派遣法は、時代の移り変わりに伴って急速に改正が繰り返されています。

改正ごとに従来より労働者にとって条件の良い法律になってきているのも事実です。

派遣社員として働いてみたい、派遣社員として働き続けようか迷っている、もっと良い条件で派遣社員を続けたいと考えている人は、この機会に労働者派遣法について知識を深めてより良い働き方を追求してみませんか?

弊社なら派遣のプロとして弊社従業員が派遣スタッフの皆さんのご相談に乗りますので、派遣法に関しても不明点があればお応えさせていただきますので、まずはご登録をして頂いて登録会にてお話を伺わせていただきます。

是非弊社で快適な派遣ライフを送ってみませんか?