職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止を義務付ける関連法が、2019年5月29日、参議院本会議で可決、成立しました。
派遣業界でもハラスメント問題は年々増加していることから、その対策に取り組む派遣会社も増えています。
しかし、派遣先でパワハラ、セクハラを受けていて悩んでいるという方は多くいます。
今回はパワハラ、セクハラをメインに被害を受けた時にどうすれば良いか、解説していきます。
現在派遣社員で悩んでいる方、派遣をしようとしている方はぜひ参考に読んでみて下さい。
パワハラ、セクハラの定義とは?
まずは「パワハラ」「セクハラ」の定義について説明します。
そんなこと知ってるよ!と思っている人も、おさらいだと思って読んでみてください。
パワハラとは
「パワーハラスメント」の略称で、会社の中で地位のある人が、権力や立場を利用して嫌がらせやいじめなどで相手に苦痛を与える行為のことを言います。
厚生労働省では、パワハラの事を以下の様に定義しています。
同じ職場では働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為
引用:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000126546.html
なので、パワハラと聞くと上司から部下に対するイメージがありますが、部下から受けるパワハラもあり(逆パワハラとも言われます)職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為のことを指します。
また、業務上必要な指示や注意・指導は該当せず「業務の適正な範囲」を超える行為が該当します。
セクハラとは
「セクシャルハラスメント」の略称で、一言で言うと「性的な嫌がらせ」です。
厚生労働省はセクハラについて以下の様に定義しています。
セクシュアルハラスメントの略で、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」又は「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」をいいます。男女雇用機会均等法により事業者にその対策が義務付けられています。
セクハラの加害者と聞くと男性のイメージがあるかもしれませんが、女性によるセクハラもあります。
派遣社員がパワハラ・セクハラを受けやすい理由
派遣社員がハラスメントを受けるパターンとしては、「正社員ではなく派遣社員であること」に対する、上司や職場の正社員から差別や見下しから来るものがもっとも多いのです。
この事は、セクハラ被害の相談件数が、派遣労働者のほうが正社員の3倍以上も多いという厚生労働省のデータからもわかる事で、昨今はだいぶ減った様に感じてはいますが、それでもまだまだ多いというのが現実でしょう。
被害者は正社員ではなく、派遣社員という弱い立場であることから逆らうことができず、じわじわと精神的なダメージを重ねていきます。
職場にいづらくなるという恐怖心から我慢する人もいますが、精神的なダメージの蓄積は体を壊したり、うつ病と言った深刻な問題に発展しかねません。
ストレスで耐えきれなくなる前に、自分で判断しハラスメントに対して行動を起こしましょう。
訴える?泣き寝入り?どうすれば良い?
パワハラ・セクハラで訴える事は出来ますが勝訴したとしても、自分で訴訟を起こす場合の手間や、弁護士に依頼した場合の費用を考えると、経済的な損失が大きくなるケースも考えられます。また、パワハラをした相手と企業を訴えることになるので、会社に居づらくなるとなどの弊害が出るかもしれません。
かと言って「自分は非正規社員だから…」と勝手に自分の立場を理由にしてハラスメントの被害を泣き寝入りする必要も無いと思います。
あなたがしている派遣のメリットは辞めるリスクが正社員と比べ軽いということではないでしょうか。
ストレスで体や精神を崩す前に思い切って辞めてしまってはいかがですか。
被害者であるあなたが仕事を辞めなくてはいけないというのは納得がいかないかもしれませんが、実際の利益を考えると割り切ってしまう方があなたにとってはお得かもしれません。
そして、新しい派遣先を派遣会社から紹介してもらいましょう。
もしどうしても納得がいかなかった場合、担当と相談の上派遣先を変更してから訴えるという方法がいいかもしれません。
次からは、辞めるにあたっての疑問について説明していきます。
パワハラ・セクハラを理由に契約期間中に辞めても良いのか?
派遣契約期間中であっても、パワハラ・セクハラが理由であれば、派遣契約を解除できます。
被害の相談をしたにも関わらず、職場環境の改善が行われないのは契約違反に該当します。
更新をしないで契約期間満了で辞めるのが一番ベストなタイミングと言えますが、うつ病になるくらいに状況がひどい場合は更新を待たずに辞めてしまいましょう。
自己都合と会社都合では失業保険の金額が違うのか?
各ハラスメントで契約解除を余儀なくされた場合、自己都合退職ではなく会社都合退職の扱いになります。
会社都合退職になった場合、雇用保険の失業給付を3ヶ月待たずに、貰うことができます。
雇用保険の失業給付には、「雇用保険の被保険者期間が退職日以前の1年間に通算で6ヶ月以上あること」という受給条件があるので注意してください。
もちろん、失業給付を受けずに、契約解除後に新たな派遣先を紹介してもらうことも可能です。
退職するしないに関わらず証拠を記録しよう
今は我慢できるとしても、いつ心に大きな傷を負うかは予想できません。少しでも気になることがあれば記録を残しましょう。
いずれ、行動を起こす時にパワハラ・セクハラを受けているという証拠になります。
証拠集めの方法
パワハラ・セクハラ・モラハラの証拠を集める方法は以下のとおりです。
- ボイスレコーダーによる録音
- メールやLINEデータの保存
- 医師の診断書
- 日記や業務日報
少しだけ具体的に説明してみます。
①ボイスレコーダーによる録音
携帯電話にボイスレコーダー機能が付いています。
セクハラをする人に会う前に録音を開始し、セクハラの言動を記録しましょう。
「行為」の証明には音声や動画による証拠は非常に有効だと言えるでしょうし、殆どの人がスマホを持っている昨今最も手軽な方法とも言えると思います。
②メールやLINEデータの保存
携帯によっては画面をスクリーンショットが出来ます。
メールやアプリを消してしまうと証拠として残せない可能性があるので、セクハラ発言があった場合は現物とは別のデータを手元に残しておきましょう。
スクリーンショットがない場合は画面をカメラで撮って印刷しておくのも手です。
③医師の診断書
ハラスメントにより精神的に病んでしまい、うつ病になった場合は、医師からの診断書を貰いましょう。
少々手間ですしお金もかかります。
第三者に自分の現状を説明する事に抵抗もあるでしょうが、専門家が認定したというのはハラスメント関係において表示効力の大きい証明方法の一つです。
④日記や業務日報
「いつ・誰に・どんなことをされたか」を記録しておきましょう。
労働トラブルは勿論プライベートの証拠としても役立ちます。
証拠が無いとただのクレーマー?
パワハラ・セクハラであることをしっかり説明できないと「これはパワハラではなくて、派遣先で発生したコミュニケーション上の問題や、いざこざだ。これは問題となることではない」と思われてしまいます。
そのため、ハラスメントを受けたと思った場合は、まず本当にハラスメントなのかを確認しましょう。
ただ、パワハラ・セクハラの認定は難しいので、最初は自分が調べられる範囲だけにして、自分の言っていることに一理あるということだけ確認できれば大丈夫です。
注意してもらいたいのが、いきなり派遣会社に対して「私、派遣先の●●●さんからパワハラを受けているんです!」対処してもらえない可能性もあるという事です。
いきなり相談をされると、クレーマーのように見えてしまう可能性があります。
そうすると、「これはパワハラではなくただのクレームだ。」と派遣会社の営業に思われて、しっかり対応してくれないおそれがあります。
しっかりパワハラに該当するのかどうかを確認して、証拠を準備してから、自分が被害者であるということを理解してもらるように派遣会社の人に相談しましょう。
一緒に状況の解決に向けて努力していきますので、辛いとは思いますがまずは弊社担当までご連絡ください。
弊社であれば全力でポートいたします。
まとめ:派遣だからこそ辞めていいのでは?
正社員だった場合「職場を変えたい」と思っても簡単に出来るものではありません。
派遣社員だからこそ自分に合った職場環境を選べるのではないでしょうか。
ハラスメントを受けた職場だけがあなたの生きる場所、働く場所ではないということを覚えておいてください。