有給休暇と言えば入社したあと、仕事をするものとして時々はぜひ取得したいものですが、気楽に取りづらかったりもするようです。

今回は有給休暇って本来どういうものでどんなことに気をつければいいのか?そんなことを述べてみます。

まず有給休暇は、労働基準法第39条によって定められています。

「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間勤続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、勤続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」

つまり入社後半年間、出勤日の8割以上超えれば法律によって取得ができる権利とも言えます。パートやアルバイトも基本的に同様です。

半年=0.5年経過したら10日付与されます。

それから後はそこから一年経過するごとに11日、12日・・・・・・20日と増えながら付与されていく仕組みです。

細かい話ですが下記の表のようになります。厚生労働省のホームページよりの抜粋です。

付与日数

下の表はパートアルバイトなどの勤務時間が少ない人のための早見表です。

全体を見るとややこしいですが自分に関係するところだけ見ていただくと、半年後、一年半後、二年半後・・・・・・に付与される有給休暇の最低日数がわかりますね。

次にいくつかのポイントをあげます

・有給休暇には半日やケースによって時間単位というものもある。

・その年に有給休暇を取れなかった時は、翌年に繰り越しとなりますが、2年間で権利は消滅とされるので、2年間使用しないと時効により権利が消滅します。

・時季変更権

労働者がいついつ取りたいと申し出たとき、企業はそれを拒否する権利はありませんが、日取りを変更する権利があります。

有給休暇の取得が事業運営に大きな支障を及ぼすときです。

たとえば、繁忙期。

そして大勢が同時に取得希望するときなどが考えられます。

この判断は事業所の規模や本人の仕事内容、周りのメンバーが代わりにできる業務内容かどうかなど総合的になされます。

なお、派遣労働者について、事業の正常な運営に支障をきたすか否かを判断するのは、派遣元事業主です。

つまり有給休暇の取得は労働者の権利ではあるけど、いざ取得の時には会社と日取りについては相談の上、合意を受けて取りましょうということですね。

ここ、一番大事かもしれません。

実際の職場で取得を申し出るときはいきなり「〇月〇〇日に有給とります」と言う風にではなくて「〇月○○日に有給とりたいですが大丈夫ですか」と会社の都合を確認しながら取る、これが大事ということですね。

日本の有給消化率

さて、日本の有給消化率は実はとても低いと言われています。

厚生労働省「平成27年就労条件総合調査結果の概要」の「労働者1人平均年次有給休暇の取得状況」によると平成26年1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)は、労働者1人あたりの平均は18.4日。

それに対して実際に取得された日数平均は8.8日。

つまり取得率は50%未満ですね。

また、平成28年に公表された「平成28年版過労死等防止対策白書」では正社員の約16%が年次有給休暇を1日も取得しておらず、週労働時間が60時間以上の労働者では27.7%が年次有給休暇を1日も取得していないといわれています。

さらに年次有給休暇の取得が5日以下となっている正社員の割合が45.7%にも及んでいます。

半分近くの人が年に5日もとってないんですね。

こんな風に日本の有給取得率は低いのですが、なんと日本以外の先進国にはそもそも取得率という考え方自体がなく、取るのが当たり前になっているらしいのです。

そんな状況からでしょうか。有給休暇についての労働基準法が改正されました。

改正内容は細かくなりますが、平たく言うと有給休暇の日数が10労働日以上である労働者には10日のうち5日について、会社側から強制的に取らせるというものです。

このように時代も有給休暇取得を推奨するようになっていますから、会社の都合を確認しながら(人間関係や会社との関係は大切ですからね)的確に取得してまた仕事へのエネルギーを充電したり見識を広げたり深めたりして、仕事とプライベート・人生を充実させていきましょう。

大げさですがそのためにこそ有給休暇はあるのだと思います。