失業保険の対象になる雇用保険に加入する3つの条件

失業保険の対象になる雇用保険に加入するには、3つの条件を満たす必要があります。

それぞれの条件について詳しくご紹介しますので、自分が当てはまっているかどうか確認してみてください。

1. 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる

まずは勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあるということ。
31日以上雇用が継続される可能性がある場合はすべての方に該当します。

派遣や短期などで31日未満で契約の更新を行う可能性があるなどの場合でない限りは31日以上勤務する見込みがある、ということになるのです。

雇用契約に更新についての旨が記載されていなくても、31日以上雇用された実績がある場合はこの条件が該当します。

2. 1週間の所定労働時間が20時間以上

所定の労働時間が1週間に20時間以上ある場合は、この条件を満たすことになります。
1週間に20時間以上働いた実績があっても、契約上の労働時間が20時間未満の場合は条件には当てはまらないので注意が必要です。

パートタイムなどで勤務している場合は、1週間の労働時間を確認しておきましょう。

3. 学生ではないこと

基本的に学生は雇用保険に加入できません。
しかし、卒業見込み証明書を有している場合はこれに該当せず、雇用保険に加入できる可能性があります。

また、学校からの卒業が間近で、卒業後もその企業で勤務することが予定されている場合、また他の勤務しているスタッフと同じように勤務できると認められた場合は、雇用保険に加入できる条件を満たしていることになります。
内定をもらっている企業で勤務している学生は、ほとんどの場合は雇用保険に加入できます。

また、通信教育や夜間学校、定時制の学校にかよっている学生は、雇用保険の加入対象になります。

失業保険を受け取るための3つの条件

失業保険を受け取るにはいくつかの条件がありますが、自己都合での退社か、会社都合の退社かによって条件が変動します。

その内容を簡単にチェックしておきましょう。

1. 離職日以前の1年間で6ヶ月以上雇用保険に加入していること

自己都合で退社した場合、その中でも家族の介護や病気、配偶者の転勤などの正当な理由による退社の場合は、離職日以前の1年間で6ヶ月以上雇用保険に加入していたことが失業保険受給の条件となります。

また、解雇、倒産、退職勧奨、派遣期間の打ち切りなどの会社都合での退職の場合も、同じように過去1年間で6ヶ月以上雇用保険に加入していたことが条件となります。

2. 離職日以前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していること

自己都合の退職であり、さらに正当な理由がなく自発的に退職した場合は、離職日以前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していたことが条件となります。

自己都合の退社によっても対象理由によって失業保険がもらえるかどうかが変わりますので、退職理由については慎重に考え、また受給できるタイミングになってから退職を検討することもおすすめします。

3. 再就職をする意思があること

失業保険は、就職する意思があるものの就職できていない方をサポートするためのお金です。
そのため、再就職する意思があるということも受給の条件になります。

病気や怪我などで働くことができない場合は、失業保険ではなく健康保険の傷病手当金を受け取ることができる可能性もありますので、そちらをチェックするようにしましょう。

まとめ

雇用保険加入条件・失業保険受給条件を確認しましょう

雇用保険に加入すると、失業した際に失業保険を受け取れます。

雇用保険の加入にはいくつかの条件があり、誰でも加入できるというわけではありません。
自分が雇用保険に加入できる条件を満たしているかどうかを一度確認してみましょう。

また、雇用保険に加入しているからかならず失業保険を受給できるというわけでもありません。

失業保険を受け取ることができるようになるまで継続して勤務する必要がありますので、その期間についても確認しておく必要があります。