育休は育児のための1年間の休業期間

育休とは、1歳未満の子供を養育するための1年間の休業期間です。子供が1歳になるまでの期間、条件を満たすことができれば育休を取得できます。

また、保育園が見つからないなどの場合、1歳6ヶ月まで育休を取得できるようになり、さらにその段階でも保育園が見つからない場合は2歳まで延長することが可能になりました。

育休終了期間の1ヶ月前までに申請すれば延長が可能です。

育児休業を取得する3つの条件

育休を取得するには、下記の3つの条件を満たす必要があります。

下記のどれか一つにても当てはまらない場合は育休を取得できません。事前に自分やパートナーが育休の申請が可能な状態か確認しておくようにしましょう。

1. 原則1歳未満の子供を養育する労働者であること

育休は、1歳までの子供を養育するために設けられた休業期間です。基本的には、1歳を超えた子供の養育が必要でも育休を取得できません。

ただし法律で現在は最長2年まで育休の延長が可能になりましたので、早めに準備をしておき、延長の可能性がある場合は期限を守って延長の申請を行うようにしましょう。

2. 1年以上同一の事業主に雇用されていること

現在働いている職場で継続して1年以上勤務していることも、育休取得の条件になります。勤務し始めてすぐには育休を申請できないため、注意しておくようにしましょう。

1年以上勤務している場合であれば、いつでも育休の申請は可能になります。

3. 子供が1歳6ヶ月になる前日までに契約期間が満了にならないこと

派遣、契約社員など、雇用期間が限定されている場合は、子供が1歳6ヶ月になる前日までにその期間が満了になっていないことが条件になります。自分の雇用形態を確認し、満期になるまでにどれくらいの期間があるのか把握しておく必要があります。

また、日雇いや労使協定で定められている一定の労働者は育休が取得できない可能性があります。特殊な職業についている場合は、育休の申請が可能かどうか事業主に確認するようにしてください。

産休は産前休業・産後休業のこと

産休は産前休業、産後休業のことです。産前休業は出産予定日の6週間前から、双子以上の場合は出産予定日の14週間前から取得できます。産後休業は出産の翌日から8週間と決められています。

また、産後の8週間は労働することが禁止されています。産後6週間から、医師が問題ないと判断した場合のみ復帰することが可能です。出産日が予定日より遅れた場合も、出産日の翌日から8週間は産後休業を取得することが可能です。

産休は雇用形態に関係なく取得が可能

育休の取得には条件を満たす必要があり、さらに申請が必要ですが、産休の取得には特にこれといった難しい条件はありません。パート、派遣社員、契約社員など、いかなる労働形態であっても産休は取得できます。

勤務しはじめてすぐにでも産休は取得することが可能です。産休の手続きは企業によって違うので、あらかじめ事業主に産休取得の方法について確認を取っておくようにしましょう。

加入している雇用保険や健康保険から一時金・給付金を受け取れる

妊娠4ヶ月以降に出産した場合、加入している健康保険から「出産育児一時金」を受け取れます。

さらに出産に伴う休業期間の収入をカバーするために、同じく健康保険から「出産手当金」を受け取ることも可能です。雇用保険に加入している場合は、育児休業期間中に「育児休業給付金」が支給されます。

ただし、育児休業給付金を受け取るには、賃金支払基礎日数は11日以上ある月が12ヶ月以上必要です。一時金や給付金の金額は、地域や個人の収入によって変動するので事前に確認しておく必要があります。

各制度・手続きを理解して前もって準備をしておきましょう

育休の取得には条件がありますが、産休を取得する場合条件はありません。

また、健康保険、雇用保険によって受け取れる一時金や給付金も違いますので、それぞれきちんと受け取れるように手続きの準備をしておきましょう。何かと忙しくなる産前産後に慌てないように、前持った準備が大切です。