早坂先生
年末調整というと何となく税金が戻ってくる嬉しい制度と思っている方は多いのではないでしょうか。私自身の経験から毎年のように年末調整事務を行っておりますが、毎年数名程度還付ではなく、税額が足りずに徴収する方がいらっしゃいます。計算結果で「徴収」となると一瞬計算間違いかと…緊張が走るのです。毎年、優秀な給与計算ソフトが必要項目を入力すると勝手に計算してくれるので、あまり計算式を意識していないのですが、「徴収」の方が出ると国税庁の「年末調整のしかた」を引っ張り出し、電卓片手に検算。数回確認をし、誤りがないことが確認出来てほっと一息。
何となく税金が戻ってくる思われがちですが、年末調整そのものを理解していないと誤解してしまいます。ここでは詳細な計算式の説明は省略しますが、仕組みそのものについて説明したいと思います。
年末調整を行う理由
毎月の所得税は所定の税額表を元に計算しており、この税額表は毎月の給与が変動しなかった場合の税額計算になっていることから、1年間で合計したときの年税額と一致しないのがほとんどです。特にパートアルバイトで勤務される方は出勤日数により給与額が変動しますし、残業代、賞与、退職などでも毎月の給与額が変動します。
そこで1年間の給与総額が確定する12月で年間の給与額から控除できるもの(生命保険や社会保険料、扶養人数の変更など)を含めて再度計算をして正しい税額を計算することになります。これが年末調整です。一ヶ所で勤務している方はこの業務を会社が行ってくれるため、基本的にこれで税金の申告が終わってしまうのです。
年末調整の対象者
主に該当する方を以下の表にまとめました。
年末調整の対象となる人 |
年末調整の対象とならない人 |
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提出書類
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
在職中の方は入社時または年の最初に提出済みかと思います。ご家族(扶養人数)情報に変更があれば追記が必要になります。
給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告
やたら長い名称です…改正があり書式に変更がありました。最近は毎年書式が変わり複雑になっていますが、ここでは端的にご説明させて頂くと年収850万を超える方が影響を受ける可能性があります。
給与所得者の保険料控除申告書
昨年と同様です。生命保険や地震保険等に加入している方は保険会社から届く支払証明書を添付します。
給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
住宅(マンション、一戸建て、増築、リフォームなど)を購入した最初の年については確定申告が必要になりますので、会社への届出は翌年以降になります。住宅を購入した方は忘れずにしましょう。
提出期限に間に合わなかった場合でも大丈夫!
書類や制度がとても複雑ですが、1年間の税額を決める大事な手続きになります。すでに書類の締め切り期限が過ぎてしまった場合でも2月中から始まる確定申告でも手続きは可能です。また、医療費が高額にかかった場合、副業などの収入がある、株や投資で配当がある場合には確定申告をすることになります。
確定申告は慣れないと複雑な手続きと思われがちですが、年末調整に間に合わなかった方は是非とも挑戦してみてください。わからなければ必要書類を持参した上で税務署を訪ねてみて下さい。職員の方が丁寧に教えてくれ、その場で申告書も作成できますよ!

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※文書作成日時点での法令に基づいて執筆された記事です。