もしくは
などなど、色々な理由でダブルワークを始めようと考える人はたくさんいます。
あなたもこの記事にたどり着いたということはその一人なのではないでしょうか?
今回はそんな掛け持ちなどの副業を始めようという人に、ぜひ気をつけてほしい事についてまとめてみました。
もしよろしければ参考にして頂けるとすごく嬉しいです。
法的に掛け持ちを禁止することはできないが就業規則で禁止している会社もある
法的に掛け持ちを禁止することはできないが就業規則で禁止している会社もありますが、法律的に掛け持ちなどのアルバイトや副業を行ってはいけないルールがありません。
正社員やアルバイトでも、他の派遣会社で既に働いていても掛け持ちを行うことが可能です。
但し、会社によっては副業や2箇所以上で働くような行為を禁止しているケースもあります。
しかし会社の就業規則において副業を禁止することは法律上できないので、違反したとしても例外的なケースを除いて訴えられることはないでしょう。
ただ、このような場合違反したら処罰がある会社もあるので、何かしらのトラブルの元になるので副業をするのはオススメしません。
尚、訴えられる事は無いとはいえ、本職に支障がなければアルバイトなどの副業は行うことができるというのが、日本の法律です。
副業のせいで派遣先などに迷惑がかかる場合や他社に情報を漏らしてしまった場合、責任追求されたり、大きな問題になるリスクもあるので注意が必要です。
なので色々なリスクを考えると複数で働くなら、副業を禁している会社なら現在の契約が満了してから副業のできる会社に変更したりして、2箇所で働くことを許可している便利な派遣会社で就業すると良いでしょう。
派遣の場合、労働時間が短時間だったりなどもあり、掛け持ちしている人も多くいます。
明確に禁止している派遣会社でなければ事情を話せば協力的になってくるところも多いので相談してみるのも1つの手かもしれません。
それと、二つ以上の職場で働くと年末調整を行ったり、確定申告などが必要になるのでそういった事務作業が増えてしますということにも注意したいです。
1.派遣元の就業規則で掛け持ちを禁止していないか確認しよう
派遣元の就業規則などで掛け持ちが禁止されているかどうか、事前に確認しておくと安心です。
正社員や派遣の場合、毎月の給料から住民税などが天引きされる仕組みになっていて、毎月会社が納税をしているので自分で納税作業をしなくて済みます。
これを専門用語で特別徴収と呼ばれています。
そしてこの特別徴収のせいで、問題になるのが住民税が所得に応じて変化してしまうという点です。
掛け持ちによって収入が上がると自動的に住民税に関して支払う料金もアップするので、結果的に現会社に副業していることがバレてしまうという可能性が非常に高いです。
これを予防するためには副業した分の住民税を自分で納税するなど回避策を取らなくてはいけません。
その回避策とは、個人事業主やフリーランスの人の場合、毎年2月〜3月頃に確定申告を行いますが、副業収入がある場合も確定申告を行う必要がありその確定申告の時に、住民税の欄に給与から差し引きと自分で納付するという欄に、自分で納付するにチェックを入れてから申請するというの物です。
そうすることによって副業した分は特別徴収ではなく、普通徴収になって自分で納税することができます。住民税によって現在いる会社にバレることがなくなるでしょう。
しかし、会社によっては

などしつこく聞いてくる派遣会社の担当さんもいるかもしれません。
- 実家の不動産を相続していて家賃収入がある
- ふるさと納税をしている
など言い訳をする事は可能ですが、そんなめんどくさい事をするぐらいなら初めから副業のできる会社なのか知っておいて、副業のできる会社に絞って登録するという方がストレスなく楽な派遣生活を送れるのではないでしょうか?
2.掛け持ちする場合は2つの派遣会社で

こう思われるでしょうが、掛け持ちするなら2つの会社がおすすめです。
労働法において1日8時間週40時間を超えると、残業代として料金を支払わなければいけないルールになっています。
例えばある派遣会社に在籍しておりAという派遣先で週30時間働いて、別のBという派遣先で週20時間働いたとします。(派遣元の会社は同じです)
通常であれば40時間を超える労働には残業代を派遣先に請求することができますが、このように掛け持ちしている場合はどちらの派遣先も派遣先では残業をしていないことになるので残業代を請求する事はできず派遣先から貰う派遣料金は残業代が含まれない金額になってしまいます。
そうすると派遣会社は10時間分の残業代を支払わなくてはいけませんが、この場合派遣会社が派遣スタッフに支払う残業代を負担する形になり派遣会社の負担となってしまうので、最悪の場合赤字になってしまうこともあるでしょう。
上記のような残業代は会社の負担になるので、複数の派遣先で労働時間が40時間超える派遣は行わないというのが一般的です。
つまり同じ派遣会社で派遣先の掛け持ちをしたいと思っても、残業代が発生するので掛け持ちできる可能性が低いというケースが殆どです。
2社に雇用される形の副業でも注意は必要
しかし二つの会社で勤務している時に注意したいのが社会保険と税金です。
健康保険は別の保険に加入することになりますが、加入先によって保険料が違う場合があり同じ派遣会社で働くより若干高くなってしまうかもしれません。
税金も所得税は累進課税なので税率が変わってしまうかもしれない関係上確定申告を自分でする必要が出てきてしまいます。
雇用保険は収入が多い方で入ることになっていたり、源泉徴収票を貰って納税をするなど大切な事ですので、少々手間ですが2つの会社を掛け持ちする場合は気をつけてください。
2つの会社でつき40時間以上働くのであれば、フルタイムの求人に応募して普通に残業した方が残業代も出て稼げますし通勤時間の問題もあります、掛け持ちする時は残業などに注意しながら働くことをおすすめします。
3.もし禁止している派遣会社でどうしても掛け持ちするなら社会保険や雇用保険など絶対バレないようにする

掛け持ちを禁止している派遣会社でどうしても二つ以上仕事をするなら、勤務態度は勿論、社会保険や雇用保険・税金などに関してバレないようにすることが大切です。
加入条件を満たした場合、社会保険に入るルールになっています。
例えば本職である会社で条件を満たす場合、その会社で社会保険に加入する必要があります。
この時別の会社で副業を行っていても、別の会社で条件を満たしていないなら本来の会社だけで加入すれば問題ありません。
しかし、本来の会社でも別の会社でも条件を満たす場合、本来の会社を管轄する年金事務所において10日以内に健康保険・厚生年金保険所属選択・二以上事業所勤務届と呼ばれている書類を届出しなければいけません。
この手続をすることによって両方の会社とも正しく保険などが引かれるようになるので法律上は問題がないです。
但し、会社での保険料が変更するので、本来の会社に副業していることがバレてしまいます。
週20時間以上31日以上雇用継続されるなら、雇用保険に加入することになるのでこちらも注意が必要です。
雇用保険の場合は、掛け持ちしている両方の会社で条件を満たしていても、両方に加入することができず片方を選ぶことにななります。
両方の会社で加入条件を満たしている場合、本来の会社で既に入っていることを別の会社に説明することになるので、本業の方ではバレなくても済みますが、もう一方の副業としている会社にはバレてしまうので、副業として働いている会社は副業のできる会社を選ぶ必要があるでしょう。
対策として別の会社では保険加入条件を満たさないぐらいに勤務することになるでしょう。
掛け持ちする場合は確定申告なども気をつけたい
掛け持ちする場合、確定申告も注意が必要です。
やり方としては、雇用されている全ての会社に年末調整後の、源泉徴収票をもらい翌年の2~3月に確定申告を行い納税するという流れです。
仕事を増やしたものの結果的に損をしないよう、あらかじめ計算しておくことをおすすめします。
基本的に年末調整は1つの会社でしか行えません。2箇所以上で働いてる場合、年末調整することができないので自分で申告することになります。
自分で申告する場合、本来の会社の分は年末調整してもらい、自分で確定申告するのに年末調整済みの会社の所得と、年末調整を行っていない副業の所得を合算することになるでしょう。
申告するやり方はそれほど難しいものではなく、印鑑と必要書類があれば税務署の申告コーナーもしくはその時期に特設される確定申告のできる場所に行くだけになります。
まとめ:しっかり下準備をして納得のいくダブルワークをしよう!
いかがだったでしょうか?
しっかりと掛け持ちをしようとすると結構気をつけなくてはいけないことが多いですよね。
給料や保険料、税金などお金に絡むことがほとんどで、場合によっては損をしたり最悪違法なことをしてしまう事にもなりかねません。
掛け持ちする際はあらかじめしっかりとした知識をつけてから掛け持ちをして正式な手続きをしてお得に合法にお仕事をしてください。
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