派遣社員やアルバイトなどでフルタイムではなくパートタイマーとして働く時に気になるのが社会保障ではないでしょうか?

社会保険には加入条件があり加入できない場合もありますし、加入したら今度は保険料などが取られてお給料が減ってしまいます。

誰かの扶養に入っていた場合、社会保険の加入条件になってしまうと損をしてしまうなんて事も起こり得ます。

今回はそんな社会保険について、どういったものなのか、加入条件はどうなっているのか、加入したらいくら取られるのか、メリットやデメリットはあるのかなど説明していきます。

そもそも社会保険って何?

そもそも社会保険ってなんでしょう?

似た様な言葉で社会保障なんて言葉も聞いた事がある人もいるのではないでしょうか?

実はこれについて厳密に理解している方は少ないようです。

社会保険とは社会保障制度の中の枠組みの1つで主に5つの保険の総称です。

社会保険に該当する保険は

  • 健康保険
  • 年金保険
  • 雇用保険
  • 介護保険
  • 労災保険

です。

よく社会保険というと健康保険、年金保険のみを指す人もいますが、厳密には間違いで実際には上記5つの保険を社会保険と言います。

健康保険、年金保険、介護保険は日本国民であれば加入する義務があるので、他の強制加入ではない雇用保険や労災保険とは区別される事が多い様です。

今回は強制加入の保険とそうでない保険という分け方で説明していこうと思います。

全ての国民が強制加入の保険(健康保険・年金保険・介護保険)

一般的にはこの強制加入させられる、健康保険、年金保険、介護保険が社会保険と呼ぶ事が多いです。

健康保険は医療費の一部(7割)を負担してくれたり怪我や病気で一時的に働けなくなった場合給付をおこなってくれる保険制度で、年金保険は高齢者になった時に年金を受け取る事のできる保険制度です。

介護保険は健康保険と一緒に徴収されるもので40歳以上になると加入しなくてはいけません。原則として64歳以上で介護の必要な方が自己負担を少なく介護サービスを受けられる様になるための保険です。

無職や自営業者でも国民健康保険、国民年金への加入が義務づけられていて、就業している場合は厚生年金と健保や保険組合の健康保険への加入が必要になり基本的に全ての国民に加入義務があります。

全ての国民が強制加入では無い保険(雇用保険・労災保険)

雇用保険労災保険は就業している方が加入する保険です。

雇用保険は給料の金額によって金額が変わる保険で会社と被保険者が折半して保険料を払う保険で、就業期間や年齢によって変わってきますが、失業した時に失業保険として一般的には最低90日から最大330日、障害者や就職困難者であれば最低150日から最大360日間保険料の給付を受けられる保険です。

労災保険100%会社負担の保険で仕事中に怪我や病気になった時、国から補償金を受け取れる保険制度になっています。

尚、1つ前に説明した国民全てが強制加入する保険も、就労すると国民年金は厚生年金に、健康保険も国民健康保険ではなく保険協会や就労先の健康保険に加入することになります。

就労者が加入しなくてはいけない保険の加入条件

さて、ここまで全ての国民が強制的に加入させられる保険と就労者が加入しなくてはいけない保険について説明してきました。

ここまで読んだ方の中には

アルバイトで少しでも働いたらみんな雇用保険や厚生年金に加入しなくてはいけないの?

と思っている方もいるのでは無いでしょうか?

実は雇用保険など社会保険に加入するには加入対象にならなくては行けません。

なので働いているからといって一概に加入できるものではありません。

これをメリットととるかデメリットととるかはあなたの価値観ですが、ひとまず社会保険に加入しないと毎月の給料から保険料が引かれることはないので、目先の所得というところで考えると安心感があると思います。

では、その加入対象になる条件とは何でしょうか?

表にしてみました。

雇用期間・勤務時間 健康保険・介護保険、厚生年金保険 労災保険 雇用保険
従業員数
501名以上
従業員数
500名以下
2ヶ月を
超える雇用
週30時間
以上
週20時間~30時間未満 *1
週20時間
未満
- - -
2ヶ月以下の雇用 1ヶ月~2ヶ月の雇用 - - *2
1ヶ月未満の
雇用
- - -

*1 労使の合意があれば保険加入対象とすることができます。
*2 勤務時間が週20時間未満の場合は加入対象外になります。

2ヶ月を超える雇用で週30時間以上の勤務時間のある場合は社会保険の加入対象となり加入が義務づけられます。

2ヶ月を超える雇用で週20時間以上勤務がある場合は労使の合意が必要になり、入りたい場合は雇用主の意向を確認しなくてはいけませんが、入りたくない場合は拒否することが可能です。

2ヶ月を超える雇用でも週20時間未満しか勤務時間がない場合は労災保険以外の社会保険の加入はできません。

尚、労災保険は雇用主が全額負担する保険なのであなたが受け取る給与から保険料が引かれるという事はないので安心してください。

雇用期間が2ヶ月以下の場合で1ヶ月以上の雇用の場合は労使の合意があれば雇用保険の加入ができ、1ヶ月未満の場合は労災保険以外の保険に加入することができなくなってしまいます。

社会保険に加入するといくら保険料が引かれるの?

社会保険の加入対象の次に気になるのは保険料じゃないでしょうか?

今回は月収10万円、20万円を例に金額を出してみようと思います。

まずは月収10万円です。

因みに月収10万円と言う金額は時給850円で週30時間働いた場合の月収です。

健康保険料など会社によって多少違いがありますが、1,4000円~14,500円ぐらいに収まる金額が月収10万円の社会保険の金額です。

ここから所得税と住民税が大体1,000円程引かれるので手取りとして残るのは8,5000円程となります。

次に月収20万円の場合ですが、月収20万円の場合月の社会保険料は2,8000円~2,9000円です。

住民税と所得税は1万円程になるので手取りは16万円ぐらいになると思われます。

時給2000円以上の案件もあるシステムエンジニアなどの専門職の場合週30時間以下の労働でも月収が20万円や30万円以上になることもありますので、そういった場合は社会保険に入るか入らないかで手取りが3万円以上も金額が変わってくるので今のあなたにとってどちらが良いのかしっかり考えて労働時間の調整をすると良いかもしれません。

もし30時間を超えていないが収入が十分にあり社会保険にしっかりと加入したいとお考えの場合は労使間の同意があれば加入も可能なので雇用主と交渉してみる事をお勧めします。

まとめ:お給料から引かれるお金についてもしっかり理解しておこう

いかがだったでしょうか?

意外と税金や社会保障にいくら引かれているかを把握していない人も多く、就業してみたら思ったほどお給料が貰えなかったと後悔する人もいるようです。

就業前に保険や税金についてある程度理解していれば時給から実際の手取りを計算することも可能なので、一度今見ている求人で、社会保障の加入対象になるのか、加入対象ならいくら保険料が引かれるのか、手取りはいくらかなど確認してみるといいと思います。

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