友達と遊びに行ったり、自分の趣味にお金を使ったり、高校生になるとお小遣いがあっという間になくなってしまいますよね。
アルバイトができる年齢になったし、自分でお金を稼ぎたいと思っている人も多いのではないでしょうか。
じつは、未成年が社会で働くにはいくつかのルールがあります。
初めてバイトをしようと思っている人に、是非知っておいてもらいたいので最後まで読んでみてください。
高校生ってバイトOK?
高校生はバイトが可能です。
ですが未成年者は働くにあたって法律に定められていることがあります。
見ていきましょう。
最短でいつからバイトができるの?
アルバイトの求人欄に「15歳以上」と記載してありますが、法律上15歳になったからといってすぐに働けるわけではないのです。
中学を卒業してすぐにバイトをしたいと考える人もいるかもしれませんが、労働基準法 第56条にはこのように定義されています。
第五十六条
使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。引用元:労働基準法第56条
「使用者」とは雇用する側(店長・オーナー)を指し、「15歳を迎えてから最初の3月31日を過ぎなければ雇ってはいけない。」という意味になります。
つまり、最短で働ける日にちは15歳の『4月1日』以降になります。
高校の入学式は(学校によって違いますが)4月6日〜15日です。春休みだけとなるとあまり日数がないので働く際はよく考えてみてください。
好きなだけ働けるわけではない
と意気込んでいる人、ちょっと待ってください。
未成年者は労働基準法で勤務時間が制限されているのです。主に以下の3点に注意しましょう。
- 1日に働ける時間は最大8時間
- 週に40時間まで
- 深夜労働(22時から5時)は仕事が出来ない
たくさん稼ぐために長時間働くことは出来ないのです。また、人手が足りていないので残業して欲しいと言われても、法律で禁止されているのでしっかりと断りましょう。
深夜労働(22時から5時)については時給が通常より25%割増されてもらえます。
つまり、時給が1000円だとすると1250円になるということです。
同じ時間で多くもらえるなら魅力的に感じますが、深夜の労働は思っている以上に体に負担がかかってしまいます。
本来なら寝る時間に体を動かしているわけですから、日中眠たくなりますよね。高校生は勉強が本分ですので以上のことから禁止されています。
どうしてもやりたいのであれば18歳を迎えてからにしましょう。
親の許可と学校がアルバイトをしていいのか確認しよう
未成年の場合、アルバイトをするために親の同意書の提出が求められることがあります。
アルバイトをするということは、バイト先と雇用契約を結ぶことになりますが、未成年者は個人で契約することができません。
内緒でアルバイトをしてしまい、事件や大事に巻き込まれてしまったが、親が知らなかったというケースもなくはないのです。
しっかりと説明して許可をもらってから働きましょう。
その時に稼ぐ金額の目安を相談しておくとよいです。理由を次に説明していきます。
また、学校によっては校則でバイトが禁止されている場合もあるのできちんと確認しましょう。
主に、学生手帳に書いてあるので確認してみてください。
いくらまで稼げるの?稼げる額を説明!
稼げる金額はズバリ、「いくらでも稼いでOK」なのです!
「じゃあ、お金を稼げば稼ぐほど、自分の欲しいものが手に入るし、やりたいこともできる!!」と思っているかも知れません。
ここで最も注意してほしいのが高校生は一定額以上稼いでしまうと、親に迷惑をかけてしまう可能性があるのです。
「税金」「扶養」といった言葉がこれから出てきます。ちょっと難しいような気もするかも知れませんが、ここで知っておくことで損をしないバイトをすることができます。
では、見ていきましょう。
高校生でも税金が引かれる?
アルバイトをすると時給がそのままもらえる訳ではありません。年齢に関係なく高校生でも中学生でも収入があれば同様に引かれます。
1番に「税金」と言われて想像するのは「消費税」ではないでしょうか?商品を購入すると消費税がかかりますが、所得を得ることでも税金がかかってくるのです。
ここでは主に「所得税」「住民税」について解説していきます。
- 「所得税」とは所得が発生したときに国に納める税金
- 「住民税」とは所得が発生したときに地方自治体(都道府県や市町村を統括する行政機構)に納める税金
を言います。
(他にも年金や健康保険などもありますが、こちらは高校生がバイトするにあたって関係がないので省きます。)
『103万円の壁』を頭に入れとこう!
所得(1月から12月までの総所得)が103万円を超えると所得税や住民税の両方がかかってきます。
このギリギリのボーダーラインのことを「103万円の壁」と呼んでいるのです。
詳しく説明すると、所得税は103万円から、住民税は地方自治体によって異なりますが93万〜100万円だと言われています。つまり、月8万5千8百円以上稼いでしまうと税金で引かれてしまうのです。
さらに今までは親の扶養に入っていたのが扶養から外れてしまうことになります。
扶養から外れるとと言うことは、親の支払う税金が増えてしまうことになるのです。
高校生で月8万円を超えることはなかなかないと思いますが、もし103万円超えてしまうようなら親に相談しておきましょう。
できれば、扶養内で働きたいですよね。
そして、申請しなければバレないと思っていると、そういうものは、いつかバレてしまうものなのです。後々高額な請求が来て後悔するよりも、しっかりと申請しましょう。
いま本当にバイトするべき?必要性を考えよう
ここまで高校生がバイトをするにあたっての注意点をお話ししてきましたが、是非考えてもらいたいことが1つあります。
それは、バイトをする目的がお金を稼ぐという理由は「もったいない」ということです。
高校生活でしか味わえないものがたくさんあります。学業・部活動・友達との思い出、高校生活には社会人には戻りたくても経験できないことがたくさん。
さらに、高校は義務教育ではありません。
自分で返済するという人も中にはいるかもしれませんが大体の人が親から払ってもらっているのではないでしょうか。
今、受けている授業にもお金がかかっているのです。自分の受けている授業こそが将来につながります。バイトをしすぎて学業に支障をきたさないように努めましょう。
そして、お金を稼ぐことだけを目的にせず、やりがいや自分の好きなことを稼ぎながら学ぶなどに目的を持ってくることで有意義な高校生活になるのではないでしょうか。
働くことについて一度考えてみてください。
まとめ:今しか出来ないこともたくさんある
いかがだったでしょうか?
「法律」「税金」など難しいことがあったと思いますが、アルバイトをするうえで大切なことです。何も知らずにあとから後悔するのは悔しいですよね。しっかりと知識をつけて学んだ上でアルバイトをするようにしましょう。
そして、実は決められたお小遣いの中でやりくりをするということは社会に出て1人で生活するにあたって大切なことだったりします。
前述で説明したように自分の中で優先事項を考えながらアルバイトをするべきなのかもう一度考えて見てくださいね。
考えて出した結果はきっとあなたの高校生活を充実した意味のあるものになると思います。
素敵な生活を過ごしてください。