高齢化社会に伴って社会が様々な変化を遂げるなか、雇用保険に関しても法律が改正されました。この記事では、高齢者の雇用保険加入や受給条件など、雇用保険がどのように変わり、給付金はどうなるかなどを詳しく解説します。
今後のキャリアプランを考えるうえでも重要なことなので、知識として取り入れておきましょう。
雇用保険法の改正で年齢の上限が撤廃!65歳以上でも加入できるように
雇用保険法が改正されるまで、65歳になってから入社した場合は雇用保険に新規加入できませんでした。
しかし、2017年に雇用保険法が改正され、雇用保険は条件を満たせば65歳以上でも加入できるようになりました。
65歳以上の雇用保険加入条件【週20時間以上の労働と31日以上の雇用見込】
雇用保険の加入に年齢制限はなくなりましたが、入社すればだれでも加入できかといえばそうではなく、65歳以上の加入には以下の2つが条件として設定されています。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上である
- 31日以上の雇用見込みがある
65歳以上で雇用保険に加入するためには、1週間の実働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みが必要です。
64歳以上の雇用保険料免除も廃止(2020年4月以降)
雇用保険法の改正で雇用保険加入の年齢制限が撤廃されるのと同時に、64歳以上の雇用保険料免除廃止も撤廃されることに決まりました。
改正前は64歳以上の雇用保険料が免除されていましたが、それがなくなる方向性となっています。
急に保険料を支払わなければならなくなると雇用主側の負荷が大きくなるため、2020年3月までは継続して保険料が免除され、本格的に免除廃止となるのは2020年4月からです。
65歳以上で退職した場合に受け取れる高年齢求職者給付金について
雇用保険に加入すれば失業中に給付金が受け取れますが、65歳以上で失業すると高年齢求職者給付金というものを受給することになります。
高年齢求職者給付金の受給条件は4つ
雇用保険に加入していたとしても、以下4つの条件を満たさなければ高年齢求職者給付金を受け取ることはできません。
- 住所管轄のハローワークで要求職申込み
- 離職により受給資格の確認を受ける
- 労働の意志や能力があるが就職できていない状態である
- 被保険者期間が通算して6ヵ月以上である
つまり、再び就職するという意志があってその行動を起こしていることをハローワークにて証明しなければなりません。
ただ離職するだけでは受給できないので注意が必要です。
高年齢求職者給付金の支給日数と支給額
65歳以上でも高年齢求職者給付金が受け取れるようになりましたが、その支給日数や金額はそれぞれ最も気になる部分の一つでしょう。
高年齢求職者給付金は、被保険者期間によって支給日数が以下のように決まっています。
- 被保険者期間6ヵ月以上1年未満:30日
- 被保険者期間1年以上:50日
また、支給額は基本手当日額×支給日数で計算されます。
基本手当日額は、給料の5割~8割くらいとなり、以下の計算式で計算されます。
基本手当日額=(-3×賃金日額² +70,390×賃金日額)/70,700
この計算式に当てはめると、だいたい以下のような受給金額となります。
給与 | 基本手当日額 | 支給日数30日 | 支給日数50日 |
100,000円 | 約2,666円 | 79,980円 | 133,300円 |
200,000円 | 約4,739円 | 142,170円 | 236,950円 |
300,000円 | 約5,687円 | 170,610円 | 284,350円 |
さらに注意が必要なのは、上記のような受給金額が一時金として一括支給されるという点です。4週に1度支給される64歳以下の基本手当とは違うので、覚えておきましょう。
雇用保険は条件を満たせば65歳以上でも加入可!離職後は給付金の支給も
雇用保険は2017年の法改正後に年齢制限がなくなったので、週20時間の実働と31日以上の雇用見込みがあれば65歳以上でも加入できるようになりました。
65歳以上で雇用保険に加入して被保険者期間が通算6か月以上あれば、離職後に高年齢求職者給付金を受け取ることができます。高年齢求職者給付金を受給するには、ハローワークで求職申込みをするなどして再び働く意志を示さなければなりません。そうすれば、月額給与の5割~8割×支給日数分が一時金として支払われる仕組みとなっています。