この2018年10月1日に最低賃金が改正となって全国全ての都道府県において、これまでよりアップします。

企業が従業員に支払う給与は、法律に基づきこの最低賃金よりも下回ることは許されません。

なので時給で賃金が計算されるパートさんやアルバイトの方にとっては、とくに注目したい賃金の改定です。

なぜなら下記の図1厚生労働省の資料の先頭、北海道を例にとれば、これまで時給810円だった仕事が、835円上がることになるからです。

逆に、上げないと法律違反になります。

全国的にはおおよそ20円~40円の範囲で、今回最低賃金が上がることになっています。

ご自分のお住まいの地域の最低賃金をぜひ押さえてみましょう。

そして最低賃金に比べて時給がどうなっているか、など考えるのも仕事選びに有効かもしれません。

たとえば最初は賃金が低いところでも、長く働くとだんだんアップしていくこともありますので、様々な視点で時給を見ることは大切かもしれないですね。

最低賃金制度とは

ところでこの最低賃金制度とは一体何なのでしょうか?

最低賃金法の最初の部分にこう記載されています。 

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

今読むと当たり前のように感じますが、この法律は様々な経緯を経て出来上がってきました。

そもそも民間企業の賃金に国が介入していいのかという問題があります。

安倍内閣がもっと賃金を上げてくださいと経団連に言ってもなかなか上がらないですよね。

原則として国家は民間部門の決定には介入しないというのがあるのです。

なのでそのためにあるのが労働組合ということになります。

そこで賃金は会社と組合の当事者間の交渉によって決めましょうとなっていますが、すべてを当事者に任せるとやはり企業の方が立場が強いので会社によっては、都合よく下げるということも出てくるかもしれません。

歴史の重みも感じる最低賃金

世界最初の最低賃金制度は、1894年のニュージーランドで成立しました。

それを契機に欧米で順次成立していき、日本においては昭和34年(1959年)に最低賃金法が登場します。ニュージーランドから65年後のことでした。

その後何回かの法改正を経て今日に至ります。

何気なく耳にする最低賃金と言う言葉ですが歴史の重みも感じますね。

今回の改正のあとも様々な改正案の予定や計画もあるようです。

今後も興味をもって追いかけていきたいと思います。

平成30年度地域別最低賃金改定状況 (厚生労働省HPより)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/