転職を考えている人にとって、無職の休職期間中に助かる制度が雇用保険の失業給付です。

しかし、自己都合で退職した人が失業給付金を受け取るには7日間の待機期間と3ヶ月の給付制限を待ち実際に口座へ入金されるまでには離職票提出から実質4ヶ月という長い期間が必要となっていました。

一般的には4ヶ月も給付を待つぐらいなら転職してしまう人が多い訳ですが、最初の1ヶ月はハローワーク以外からの紹介で転職してしまうと再就職手当すら貰えないなど自己都合退職者にとっては色々と不利な制度でした。

それが、2020年10月より給付制限が「原則2ヶ月」に変更されることになりました。

ここ記事では給付制限がどの様に変わったのかと改めて失業給付についておさらいをしていきます。

自己都合退職者の給付制限期間が原則2ヶ月に変更

上でも書いていますが、2020年10月より自己都合退職者の給付制限期間が原則2ヶ月に短縮されました。

2020年10月以降に退職した人が対象となります。

また、原則と書かれていることからもわかる通り無条件ではありません。

主な適応条件としては下記の2つ。

  • 自己の責めに帰すべき重大な理由で退職ではない
  • 5年間のうち2回まで

厚生労働省の資料ではこの様に簡単に書かれていますが、今回はそれぞれを少し掘り下げて確認してみましょう。

自己の責めに帰すべき重大な理由で退職ではない

この条件を見て

やっぱり自己都合退職は対象外なの?

と思われた方もいるかもしれませんが安心してください。

厚生労働省の資料には

令和2年10月1日以降に離職された方は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。
引用:「給付制限期間」が2か月に短縮されます

と書かれており一般的な自己都合退職であるならば今回の変更の対象となる事がわかります。

ですので、2020年以降に普通に転職の為に自己都合で退職した場合はもう1つの条件を満たす必要がありますが、基本的に給付制限は2ヶ月となります。

では、『自己の責めに帰すべき重大な理由』とはどの様な理由の退職を指しているのでしょうか。

これについて『雇用保険に関する業務取扱要領』に記載があります。

全文を引用してしまうと文字数が多くなってしまうので今回は一部を抜粋して条件を箇条書きにしてみます。

それがこちら↓

  • 刑法各本条の規定に違反し、又は職務に関連する法令に違反して処罰を受けたことによる解雇
  • 意または重過失により事業所の設備または器具を破壊したことによる解雇
  • 故意または重過失により事業所の信用を失墜せしめ、または損害を与えたことによる解雇
  • 事業所の機密を漏らしたことによる解雇
  • 事業所の名をかたり、利益を得又は得ようとしたことによる解雇
  • 他人の名を詐称し、又は虚偽の陳述をして就職をしたための解雇

色々小難しく書いていますが、簡単にまとめると『違法なことをしたり会社に損害を与えた事がきっかけによる退職』をしてしまうと『自己の責めに帰すべき重大な理由で退職』にあたってしまうというものの様です。

5年間のうち2回まで

もう1つの条件が『5年間のうち2回までしか給付制限期間が2か月にならない』というものです。

厚生労働省がわかりやすい図を作成してくれているのでそちらをみながら確認してみましょう。

まずは給付制限が2ヶ月のパターンです。


引用:「給付制限期間」が2か月に短縮されます

5年間のうち2回までというところが肝で2020年10月以降3度目の離職であっても3度目が1度目から5年を過ぎていれば何度でも対象となります。

次は給付制限が3ヶ月のパターンです。


引用:「給付制限期間」が2か月に短縮されます

図の様に5年間のうち3回以上の離職をしてしまうと、3度目の離職から給付制限が3ヶ月になる様です。

雇用保険の失業給付についておさらい

さて、ここまで失業給付の給付制限が変更になってことについて詳しく解説してきました。

しかし、中には失業給付についてしっかりと理解していない人や給付制限がそもそもなどの様なものかピンとこない人もいることでしょう。

この章ではそういった方向けに簡単に失業給付について解説します。

失業給付とは

失業給付とは離職日以前の2年間で被保険者期間が12ヶ月以上ある人を対象に支払われる給付金の事で一般的には『失業保険』や『失業等給付』と表記されている雇用保険制度です。

退職した理由で給付に関する制限があったり、給付されている期間中は決まった回収以上の求職活動をしなくてはいけないという条件はあるものの簡単にいうと『働かなくてもお金を貰える制度』と言ってしまって差し支えないでしょう。

支給される期間は様々な条件で決定されますが、最低90日間〜最大で360日となっています。

一般的には下記表から自分の状況を当てはめてみると給付日数を確認する事ができます。(就職困難者など表以外の例外あり)


引用:ハローワーク インターネットサービス

また給付金額については『離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金合計を180で割った金額のおよそ50~80%』となっていますが、上限が規定されており2020年10月現在では下記の表が給付金額の上限となっています。


引用:ハローワーク インターネットサービス

給付制限について

さて、この記事の主題の給付制限についてです。

先ほど『退職した理由で給付に関する制限があったり』と書きましたが、これが給付制限です。

会社都合で退職した場合、7日間の待機期間後からすぐに給付対象になり実際に振り込まれるのはそこから約1ヶ月後と基本的にはすぐ給付金を受け取る事ができますが、自己都合で退職してしまうと給付制限がつき7日間の待機期間後2ヶ月か3ヶ月の失業給付の対象でない期間を過ごさなくてはいけなくなります。

なので退職する際は可能な限り会社都合にするなど工夫できると直ぐに給付金を受け取る事ができるので転職活動も余裕を持って行う事ができますね。

まとめ


今回は失業給付の給付制限が2020年10月から変更になったことについて解説してみました。

過去の日本は終身雇用が保証されていて基本的に個人に何かしら問題がない限り自己都合退職はしないという考えが一般的だったため給付制限期間などの制限がありましたが、時代は変わり転職することも一般的なこととなり今回の給付制限の短縮はそれを反映しての結果と受け取る事ができるのではないでしょうか。

現職の労働環境が悪い、待遇が悪い、キャリアアップしたいなど自分に対してネガティブな原因ではない退職理由も増え今の日本では転職しやすい環境も整ってきていて制度も少しずつではありますが事態に対応してきています。

是非こう言った制度をしっかり理解して少しでも転職活動を負担なく有利に進められるようする為の判断材料になったら幸いです。

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