最近は『働き方改革』がバズワードになっているけど派遣社員にも関係あるのかな?

平成25年に法改正が行われ、派遣社員の働き方にも変化が現れています。

派遣社員といえば期間限定で働くのが一般的でしたが、無期雇用派遣という働き方を選択できるようになりました。

しかし自分に合った働き方を選択するには、無期雇用派遣と有期雇用派遣をきちんと理解する必要があります。

そこで、無期雇用派遣有期雇用派遣について詳しく解説しましょう。

働き方には「有期」と「無期」がある


一般的な働き方には、3ヶ月や6ヶ月など期間が決まっている「有期」と、基本的に期間の定めがない「無期」の2つの働き方があります。

これは、派遣社員にのみ適用される基準ではなく、働き方全体として共通していることです。

契約時に雇用期間が決められている派遣社員や契約社員だけでなく、通常契約が1年ごとに自動更新されるアルバイトやパートにも当てはまります。

法改正がされるまでは正社員のみが「無期雇用」として契約終了や解雇の心配なく働くことができ、それ以外は契約更新の確約の無い「有期雇用」で働くのがスタンダードでした。

しかし、法改正により正社員以外でも期間の定めのない働き方を選ぶ事が可能になりました。

正社員以外の無期雇用


平成24年に無期契約社員、平成25年に無期雇用派遣という新しい働き方への法改正が行われ、これまでは期間限定で働くしかなかった派遣社員や契約社員、アルバイト・パートにも、無期雇用で働ける選択肢ができました。

ただし、誰でも有期雇用から無期雇用へとすぐに変更できるわけではなく、定められた条件を満たす必要があります。

同じ会社で通算5年以上働いている

有期社員から無期雇用社員に転換するには、同じ会社で通算5年以上働いている必要があります。

同じ会社内であれば部署は異なっても構わず、繰り返し契約が更新され5年以上働いていれば条件に適っています。

なお、この条件は基本的に派遣以外の働き方に適応される条件です。

法律上派遣社員が除外されている訳ではありませんが派遣社員の場合同一の派遣先で3年以上務めるには派遣先で直接雇用契約を結ぶか派遣元と向き雇用契約を結ぶ必要があり5年間働く前に無期雇用の条件を満たす事が可能です。

労働者側から申し込む

派遣社員以外が無期雇用契約に転換するには、労働者側が自分から申し出る必要があります。

無期雇用のルールなどの説明をされていても、会社側からオファーを出すことはありません。

また、労働者側から申し出た場合、それを理由に雇い止めすることは禁じられています。

契約社員やアルバイト・パートの場合は雇い主と直接的な雇用関係であるため雇用主に転換の旨を申し出ます。

派遣社員の場合は有期契約のまま3年を超えて直接雇用をせず同一の派遣先で働く事が出来ない為、派遣元の判断のもとオファーを貰う形となり労働者と派遣会社双方が合意の上で契約を切り替えます。

常用派遣と登録型派遣の違い


ここまでの解説で所々派遣社員と他の働き方で分けて説明してきましたが、これらには規制対象となる法律を含め様々な違いがあります。

この章では派遣の無期雇用について詳しく解説していきます。

常用派遣(無期雇用派遣)と登録型派遣(有期雇用派遣)の違いは、雇用契約が期限付きであるかないかだけではありません。

まず、給料形態が異なります。

登録型派遣は時給によって支払われるのが一般的ですが、常用派遣は基本的に月給制です。

また、登録型派遣は派遣期間が終了してから次の派遣先で働くまでは無収入の状態になりますが、常用派遣は派遣期間が終了して次の仕事が決まるまでの間も、規定の給料をもらうことができます。

簡単に言うと、常用派遣は派遣会社の正社員的な位置付けで、登録型派遣は期間限定の派遣社員ということになります。

どちらにもメリット、デメリットがあるので、自分に合った働き方を選ぶのが賢明です。

常用派遣のメリット

常用派遣のメリットは、次の仕事が見つかるまでの待機期間中の給料も保証され、収入が安定していることが一番に上げられます。

また3年の縛りもなく解雇する場合も正社員と同程度の理由が必要な為、収入だけでなく雇用自体も安定しています。

派遣会社の正社員と同等の待遇が望めるため、昇給やボーナス、各種手当などがもらえます。

また、常用派遣は専門性の高い企業へ派遣されることが多いため、専門的な技術やスキルを身につけキャリアアップが図れるのもメリットです。

常用派遣のデメリット

常用派遣のデメリットは、派遣社員としてのメリットがなくなってしまうことです。

派遣社員は契約時に勤務時間や期間などを契約し、週3日など自分の希望を入れた働き方をしやすいですが、常用派遣は週5日フルタイムが基本の働き方になります。

契約終了後は気分転換に旅行に行きたいと考えていても、給料制で支払われているためすぐに次の仕事を入れられ長期休暇が取れなくなることもあります。

働き方の自由度が低くなるのがデメリットです。

また企業側が数ヶ月という短いスパンで雇用を取りやめる事ができる為、業績に合わせて利用できることから他の働き方に比べて高い給与が設定されていますが、無期雇用の場合は派遣会社が不景気時にも解雇する事ができず長期的なコストが掛かるため比較的に給与が抑えられている傾向にあります。

登録型派遣のメリット

登録型派遣のメリットは、自分のライフスタイルに合わせた働き方ができることです。

派遣の仕事は単発仕事から3ヶ月以上のものまで様々な期間のものがあり、就業時間も3時間など短いものを選ぶのも可能です。

自分のやりたいことを優先させ、仕事のスケジュールを組むことが可できます。

給料の支払い方法も派遣会社によっては月払いや週払いのほか、単発仕事なら翌日に入金してもらえることもあります。

支払方法に多様性があるのもメリットです。

また、常用派遣のデメリットでも少し触れましたが、企業側からしたら登録型の有期雇用の方が経費の調整がしやすいため時給単価が高い傾向にあり同じ仕事でももらえる給料が高いという大きなメリットもあります。

登録型派遣のデメリット

登録型派遣のデメリットは、収入が不安定なことです。

仕事をしないと収入がゼロになるので、契約更新時には契約が更新されるか心配でストレスがたまるでしょう。

しかし、最近は求人数が非常に多いので契約が切れたとしてもまた次の案件をすぐ紹介してもらえるため雇用の不安定さは解消されつつあります

また、同じ派遣先で3年以上働くことはできないので、昇給のチャンスはありません。

正社員と同じように働いても、給料面などで反映されることがないのがデメリットです。

働き方改革で良くなる派遣という働き方


派遣社員は、待遇面などで正社員よりも不利な条件で働くのが通例となっていました。

しかし、不景気が続く中人件費をコストと捉える企業が多くなり、調整の可能な派遣社員の時給単価が上がり多くの企業で正社員よりも派遣社員の方が多くなる中、働き方改革により派遣社員の労働環境も改善しています

更に無期雇用という、無期限で働ける労働環境を選択できるようになったほか、2020年には労働者派遣法が施行され、同一労働一賃金のガイドラインが導入されました。

同一労働一賃金は、派遣社員を含む非正規雇用者の待遇を改善するためのガイドラインで、正社員と非正規労働者の不合理な格差の是正を目的としています。

同一労働一賃金では、正社員と非正規社員の間で基本給や昇給などの金銭面だけでなく、福利厚生や教育制度にまで言及しています。

労働環境の安全性などにもメスが入れられ、派遣社員が働きやすい環境が整いつつあります。

これから、さらに派遣社員および非正規労働者が働きやすい環境へと改善されることが期待できます。

自分に合った働き方を選ぶ

派遣社員の労働環境は改善しており、期間限定で契約する自由度の高い登録型派遣にするか、安定した給料が望める常用派遣にするのか、自ら選択できる時代となりました。

キャリアアップを目指したい、プライベートを充実させたいなど、何を人生の主軸にするかでも求める働き方は変わってきます。

自分のライフスタイルに合った働き方を選ぶようにしましょう。

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