子育ても落ち着いたしそろそろ働こうかなぁ

結婚してからは、夫の扶養内でパートやアルバイトなどで働きたいと思っている人もいることでしょう。

その場合、気をつけておかないと損をしてしまうこともあるので注意が必要です。

ここでは、その注意事項である扶養について、そもそも「扶養内とはどういうことか」や、扶養内で働くときにチェックすべき「〇〇万円の壁」など扶養に関わる働き方について説明していきます。

扶養とは


扶養とは、親や夫や妻などから経済的な支援を受けて生活することです。

例えば夫の給与で夫婦が生活しているなら、妻は自分の給与に関係なく扶養されているといえるでしょう。

またその逆に妻の給与で夫婦が生活しているのなら、夫は妻に扶養されているといえます。

扶養内控除は、その扶養に関わる控除ということになります。

そもそも扶養内控除とは

まず扶養内控除には、

  • 税務についての控除
  • 社会保険についての控除

の2つがあります。

税務についての控除とは、住民税や所得税、配偶者に関わる控除で「配偶者控除」があります。

これは、配偶者のいる納税者は税金が優遇される制度です。

具体的には、配偶者の年収が103万円以下の場合、最大で38万円(令和2年以降から48万円)控除されます。

しかし納税者本人の年収が1120万円以上になってくると、徐々に控除される金額が減り、最終的には無くなります。

2つ目の社会保険についての控除とは、配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料(国民年金や国民健康保険、健康保険・厚生年金保)を納めたときに受けられる所得控除のことをいいます。

配偶者特別控除とは

配偶者に関わる控除には、「配偶者特別控除」もあります。

これは、配偶者の収入が配偶者控除に当てはまらなくなっても201万円までは納税者の税金が優遇されるものです。

ただし、納税者の年収が1000万以下の場合に適用されます。

〇〇万円の壁ってなに?103万円までしか稼いじゃいけないの?


103万円や130万円といった、扶養に関する金額を目にすることもあるでしょう。

一般的にこれらの金額以上に稼いでしまうと特定の制度の扶養から外れてしまうことがありそれ以上稼がない方が利口だと考えられています。

なお、これらを理解するには税務についての扶養と社会保険についての扶養という面から考えると良さそうです。

100万円の壁

税務についての扶養は、まず「100万円の壁」が存在します。

これは、100万円以上稼いでしまうと住民税を払うことになるというラインです。

これは給与所得の控除額が65万円で、住民税の非課税控除額が35万円であることから合計100万円となり、これ以上超えてしまうと住民税が発生するという仕組みです。

103万円の壁

「103万円の壁」は、103万円以上になると所得税がかかるというラインです。

給与所得控除額が65万円に所得税の基礎控除額が38万円を足すと103万円になります。

また令和2年分以降には、給与所得控除額が55万円で基礎控除額が48万円となりますが、103万円には変わりません。

106万円の壁

社会保険に関わるもので、106万円以上収入があると保険に加入する義務が出てくるラインです。

収入の金額以外にも、勤務先の保険加入者数や労働時間、勤務日数などの条件を満たすかどうかも判断されます。

130万円の壁

130万円以上の収入があれば、夫の扶養から外れ、社会保険料を配偶者が自分で払うというラインです。

この金額までは夫の扶養内ということになり、配偶者は自身で社会保険料を払う必要がありません。

また、106万円の時と同様に、勤務先での保険加入者や労働時間などの条件によります。

150万円の壁

150万円までは、配偶者特別控除を満額で受けることができます。

150万円を超えると控除額が徐々に減ることになります。

201万円の壁

201万円までは配偶者特別控除を受けることができます。

201.6万円を超えると控除が受けられなくなります。

扶養から外れると具体的にいくらぐらい損をするの?


さてここまで説明してきて稼ぐ金額が増えるとその額に応じて少しずつ受けられる控除が減って行くと言うことがわかったと思いますが、では実際どれくらいのお金を支払うことになるのでしょうか?

ここでは稼ぐ金額ごとにどのくらい損をしてしまうのか見ていきたいと思います。

106万円の場合

これは106万円の壁ともいわれ、社会保険加入が必要になってくる金額です。

社会保険の加入には、月額が8.8万円以上の賃金なので、8.8万円が12ヶ月で約106万円となります。

この106万円を下回っていれば社会保険料を配偶者が払う必要はありません。

社会保険料を払うことになれば、月額で約1.2万円払うことになり、1年では約14.4万円の損になります。

130万円の場合

収入が130万円未満であり、社会保険加入の条件に該当しない場合であれば、扶養内ということになり社会保険料を払う必要がありません。

しかし130万円を超えると扶養を外れることになるので勤務先の健康保険に加入して保険料を払うことになります。

目安として年間で20万円ほどになってしまいます。
この場合の所得税は、収入から給与所得控除と基礎控除分を合わせたものを控除として引き、そこに5%の所得税率を掛けたものが所得税額となります。

例えば収入が129万円であれば、13万円が所得税となります。

またこの場合、住民税もかかることになり、129万円の収入から控除される分を引き、10%の住民税率を引くと31000円の住民税額が出ます。

この結果、収入の129万円から所得税と住民税、それに住民税均等割の5000円を引いた金額である124万1000円が、満額の控除が受けられる年収といえるでしょう。

150万円の場合

150万円を上回る収入は、健康保険料を自分で払う必要があることに加えて、配偶者控除の控除額を満額受けられないことになります。

納税者である夫の年収にもよりますが、夫の年収が1120万円以下であれば控除額が2万円減ってしまうので、合計で22万円ほど損をしてしまうことになります。

 

ここまで損をするという書き方をしましたが、これはあくまで払う税金や社会保険料が増えるという意味で所得自体は上がります。
日本の税法は所得税の累進課税を見るとわかる通り、所得が多い人から多めに税金や社会保険料を徴収するような仕組みになっており、〇〇万円の壁と超えて稼いだからといって手取り自体が減り生活に不便するということはありません。
寧ろ手取りは増える傾向にある為、ライフスタイルに合わせ必要に応じて扶養以上に稼ぐことで生活の質は向上することもある為、ご自身の状況に合わせて検討する必要があります。

扶養内で働くためにはどうしたらいいの?

扶養内で、103万円の壁や130万円の壁を意識してあまり損することなくうまく働きたいものです。

それにはアルバイトやパート、派遣などを利用して短時間で働くことを検討してみてはどうでしょうか。

派遣で働くなら、派遣の営業担当者などに

扶養内で働きたい

〇〇万円以内に収まる仕事で働きたい

などと具体的に相談してみることをお勧めします。

派遣は、正社員や契約社員と同じようにフルタイムで勤務しなければいけないものだと考えている人がいるようです。

しかし、派遣はアルバイトのような働き方をしてもいいのです。

主婦や子供のいる人なら、週に2〜3日だけ働くといった働き方をしても構いません。

全ての案件が紹介できるわけではないですが、希望を伝えてもらうことで扶養内で働ける案件を紹介しやすくなります。

結婚後に派遣で働くには税金について理解しておくのが必要


夫の扶養内で働くためには、100万円の壁や103万円の壁といった税制上や社会保険に関わるラインがあることを理解しておきます。

配偶者控除が受けられるギリギリの収入金額は、129万円ということがわかりました。

また、扶養内で働くには短時間で働くことを検討するのが良いでしょう。

派遣で仕事をするなら、担当者に「扶養内で働きたい」などと具体的に伝えることで、扶養内で働ける案件が見つかることでしょう。

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