派遣スタッフとして働いている人や、これから派遣スタッフとして働きたいと思っている人なら必ず身に着けておきたいのが派遣法に関する知識です。

もしあなたが派遣社員として働いているのなら最近抵触日という言葉を耳にする機会も少なくないでしょう。

派遣スタッフとして働くなら、3年ルールや抵触日という言葉についての知識はとても重要です。

この記事では派遣社員3年ルール抵触日について詳しく解説します。

派遣法と抵触日について


派遣には3年ルールというものがあって、派遣スタッフとして同じ職場で長く働けないということを知っている人は多いでしょう。

ではなぜそのようなルールが決められたのでしょうか?

そもそも3年ルールって何?

2015年に労働者派遣法が改正されました。

その中で1人の派遣スタッフが同じ職場・部署で働き続けられる期限は3年と定められました。

これを3年ルールと言います。

このルールがある為、例え職種を変えたとしてもこの3年のルールを延長することはできません。

例えば、営業部で3年間営業事務として働いた後で、同じ部署で営業担当に職種が変わった場合でも派遣スタッフとして継続して働くことはできないのです。

なぜ、このようなルールが定められたのでしょうか?

それは正社員と非正規社員の雇用条件の差にあります。

同じ職場で3年間派遣スタッフとして働いていれば、その事務所の細かい慣習や仕事上の特性もある程度理解できるようになります。

実質的に正社員と同等の成果を上げる人も多く出てきます。

そのような人をいつまでも非正規の雇用条件下で長期間働かせることを抑制するために定められたのです。

この3年ルールが定められて以降、派遣社員として実績が認められた場合、正社員として雇用されるケースが増えました

3年ルールができたことで派遣社員として入職した職場で認められれば正社員としてのキャリア形成ができるようになったのです。

その反面、派遣先が正規雇用に消極的な場合には3年ルールに抵触しないように、派遣社員を入れ替えることも増えました

3年ルールが派遣社員として、その職場で長く働きたいと考える人にとっては不利に働いたことも現実です。

なお、抵触日とは、3年ルールに抵触する最初の日を指します。

3年ルールには例外がある?

実はこの3年ルールには例外があります。

派遣社員でも以下の場合には3年ルールは適用されません。

  • 派遣会社と無期雇用契約を交わしている場合
  • 3年ルール適用時期に60歳を超える場合
  • 期限がはっきり決まっている有期プロジェクトに派遣される場合
  • 産休や育休、介護休暇の人の代わりに働く場合
  • 1ヶ月の勤務日数が10日以下で、派遣先の通常業務日数の半分以下の場合

もしあなたが上記の条件を満たしている場合は3年ルールの適応外となる為、もし現在派遣社員として働いている場合は派遣元に確認してみるとよいと思います。

抵触日は2種類あるの?


労働者派遣法で定められている3年ルールの抵触日には2種類あります。

それが個人適用抵触日事業所適用抵触日です。

では、この2つの抵触日について詳しく紹介していきましょう。

個人適用抵触日とは?

一人の派遣スタッフが同じ職場・部署で3年間働いた翌日がその派遣社員自身の抵触日になります。

この場合の同じ職場とは、1つの企業の1つの部署、またはチームのことです。

もし、ある企業の一つの部署に3年間派遣されていて、そのあとも同じ部署で働けば3年を終了した翌日は個人の抵触日になります。

しかし、3年間経過した翌日に別の部署へ派遣されれば3年ルールに抵触しません。

事業所適用抵触日とは?

文字通り事業所(派遣先)に適用される抵触日のことです。

例えば一つの会社の経理部に入力担当の人がいないので派遣スタッフを入れたとします。

この派遣スタッフが2年で辞めてしまって、次にも派遣社員を入力担当として雇用した場合、最初の派遣スタッフを採用した日から3年目の翌日が事業所にとっての抵触日になります。

この場合、あとで入職した派遣社員は個人的には抵触日にはなりませんが、その事業所は継続して派遣スタッフを雇用することはできません。

1つの事業所が欠員を延々と派遣スタッフで補い続けることはできないのです。

ただし、その事業所の従業員の過半数が所属する労働組合が認めた場合には、3年間だけ延長することができます。

労働組合に対して派遣スタッフ雇用延長について打診することを意見聴取と言います。

抵触日がきたらどうなるの?


それでは、派遣スタッフとして3年間無事に働いたとして、抵触日が来た場合どうなるのでしょうか?

基本的には

  • 正社員として直接雇用される
  • 派遣元と無期雇用の契約をする
  • 別の部署に配置転換される
  • その事業所と派遣契約を終了する

3つの道があります。

直接雇用される

3年間の働きぶりを見て、事業所がこの人を直接採用したいと考えた場合、会社から直接雇用の申し込みがあります。

派遣スタッフの方でも、その事業所で働きたいと考えていて、雇用条件にも納得できた場合には直接雇用として雇用契約をして働きます。

注意点としては直接雇用は必ずしも正社員ではないということです。

アルバイトや契約社員の場合もあるのでしっかりと確認する必要があります。

この記事の最後にも書きますが、無期雇用や正社員以外の直接雇用にはデメリットもあるのでしっかり注意しましょう。

派遣元と無期雇用の契約をする

次は派遣元と無期雇用契約を結びそのまま同じ派遣会社で働くというものです。

3年ルールは一般的な数ヶ月単位で契約を更新していくスタイルの有期雇用契約の派遣社員にしか適応されませんので、派遣元と無期雇用契約をして派遣社員として働く事ができればそのまま同じ職場で働く事ができます。

しかし、派遣元と派遣先の派遣契約自体が終了した場合などは他の派遣先に移らなくてはいけませんし、無期雇用が期間の定めのない雇用とはいえ正社員ではないので、様々なデメリットがあることは注意が必要です。

別の部署に配置転換される

契約社員として3年間が経過しても、事業所の都合で正社員を雇用する予定がない場合には、別の部署で再度3年ルールの中で働き続けることもあります。

部署を変更する場合、派遣先責任者などが変更されるので契約をし直す必要が出てくることもあります。

その事業所と派遣契約を終了する

派遣社員として1つの事業所で3年間働いた場合に直接雇用の申し入れを受けても、雇用条件が合わないことも考えられます。

このような場合には、そのまま契約満了となって新たに派遣先を探すことになるでしょう。

また、配置転換などで派遣継続の申し入れがあったにしても条件が折り合わなければ、3年経過時点で契約満了になります。

その他にも、その事業所の方針などで、直接雇用や配置転換の申し入れがないこともあります。

その場合も、その事業所とは契約満了となって新たに派遣先や就職先を探すことになります。

無期雇用や正社員以外の直接雇用はリスクもある


3年ルールのおかげで派遣先と正社員として雇用契約が結ばれた場合は有利な雇用条件で働けることが多いのでひとまず安心と言えます。

しか、それ以外の場合には、慎重に今後の働き方を考えなければなりません。

無期雇用の場合のメリットとデメリット

派遣スタッフにとって3年ルールは「もし正社員に慣れなかった場合どうなるのか?せっかく慣れた職場を離れなければいけないのか?」といった不安の原因になります。

3年ルールから解放される方法として派遣会社と無期雇用契約を結ぶ方法があります。

この契約のメリットは3年ルールに脅かされることなく1つの事業所で働き続けられることです。

通勤の都合や人間関係などが継続できるので気分的に楽でしょう。

その反面デメリットもあります。

無期限に派遣スタッフのままですから、昇給、昇進、賞与など正社員しての待遇を受けるわけではありません。

また、職務内容も何年たっても同じなので時にはやりがいをなくしてしまうこともあるかもしれません。

何よりも大きなデメリットは無期雇用契約を結ぶことで正社員へのチャンスが減るということです。

それ以外にも案件を選べなくなるなど有期雇用の時にあったメリットが無くなってしまうというデメリットもあります。

また、3年間の派遣契約が満了したのちに、派遣先とアルバイトやパートタイマーとして直接契約をしたとしても同じデメリットがつきまといます。

その上、パートタイマーやルバイトの場合には雇用の不安定さも加わってしまうのです。

正社員を目指すなら正社員求人に応募する方法もある

もし正社員を目指すなら最も直接的な方法は正社員の求人に応募することです。

派遣スタッフとして働いていた経験は大きな助けになります。

特に何らかの特技やスキルが身についている場合には、それを認めてもらえることもあります。

紹介予定派遣という手段もある

派遣期間が終了した時点で正社員雇用の検討をすると事前に取り決めて派遣する方法を紹介予定派遣と言います。

一般的には3ヵ月から最長6カ月程度の派遣期間を設けて雇用主、派遣スタッフ双方が職場の雰囲気や仕事の内容などを見極めます。

その後、お互いの条件が合えば直接雇用として契約する方法です。

この方法では雇う方も雇われる方もお互いをしっかり見極められるという意味でとても合理的と言えるでしょう。

注意点としては紹介予定派遣の満了後の直接雇用に制限がない事が挙げられます。

契約を満了して両者の同意が得られても契約社員など正社員以外の雇用方法で契約しても罰則はありません

なので、紹介予定派遣として契約する際に直接雇用となった際の契約に関してしっかりと確認しておく事が大切です

3年ルールで不利になるのも有利になるのも働き方次第


3年ルールを利用して派遣スタッフから正社員になるには、その事業所にこの人は正社員として必要だと判断されなければなりません。

そのためには、真面目に効率的に働く必要があります。

また、他の部署で新たに派遣スタッフとして採用されるためにも同じように働きぶりを認めてもらうことが大切です。

これは紹介型派遣でも言えることです。

派遣スタッフとしての働き方次第で有利な雇用条件がゲットできるかどうかが決まります。

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