派遣社員は一般的に、2~3ヶ月という短い期間の契約を結び働いています。
その契約を更新し、延長しながら継続的に同じ派遣先で業務を遂行しているのです。
ですが、その延長には限度があるのはご存じでしょうか?
契約を延長しつづけていれば、いつの間にか数年経つことはざらではありません。
そういった継続的な契約の末に待っている3年という数字について説明していこうと思います。
また、全ての派遣社員の方が契約更新をして働いているのではなく、時と場合によっては延長を断ることもあります。
そのようなケースでは、注意しなければならない点もありますので、それについても踏まえて説明していきましょう。
派遣社員が延長して働けるのは3年まで?契約を延長しない場合はどうすればいい?
派遣社員が契約を更新し、延長していくと待っているのが「3年」という期間です。
どれだけその派遣先が気に入っていたとしても、派遣社員である限り、同じ派遣先で働き続けることはできません。
労働派遣法によって、同じ派遣先で働くことができるのは最大で3年と決められているのです。
もし、その状況に直面した場合にはどう対処すれはよいのでしょうか?
なぜ派遣社員は最大3年までしか働けないの?
派遣社員が同じ派遣先で継続して働くことができるのは、前述した通り最大で「3年」になります。
これは労働派遣法で定められているのです。
この3年という区切りについて、派遣社員目線では、ネガティブに感じるかもしれません。
もしも3年という区切りがなければ、他の仕事を探さずにそのまま働き続けることができますよね?
その派遣先に満足していれば、面倒なことも避けることができます。
ですが、この法律の背景にはこのようなの意図があるのです。
- 派遣先企業が派遣社員を正規雇用するかどうか判断するきっかけをつくる
- その場にとどまるのではなく、派遣社員のキャリアアップに繋げる機会をつくる
この2つ目については、3年という期間を終えた後には、派遣元は派遣社員に対して教育訓練などのスキルアップ教育を行わなければなりません。
この3年縛りは、派遣社員にとって不利な印象を受けますが、正社員との待遇の格差をなくそうという背景のもと定められたものなのです。
3年経ったその後は他の派遣紹介を探さなければならない?
もしあなたが派遣されてから、3年の期間が経とうとしている場合にはどうすればよいのでしょうか?
労働派遣法によって、同じ派遣先で働くことはできません。
その後については、他の派遣先を見つけるか、それまで働いてきた派遣先企業の別の部署で働かせて貰うかになります。
その他に、派遣先の企業から正社員雇用の話があるかもしれませんが、それは稀であると考えてよいでしょう。
派遣受け入れについて、分かりやすい図をお借りしました。
派遣社員は、派遣された部署で3年後の抵触日までの最大3年を働くことができます。
この派遣された「部署」というのが肝であり、図にかかれている通り、異なる部署ならば継続して同じ派遣先企業で働くことが可能になります。
つまり、同一派遣社員であっても、異なる部署であれば、また働くことができるのです。
その派遣先企業で働きたいのであれば、そのようなルートもありますので、派遣元の担当者に相談し、派遣先に交渉することをおススメします。
派遣契約を延長しない場合はどうすればいいの?1ヶ月前には伝える?断り方は?
何らかの理由により、次の契約は更新したくないという派遣社員の方もいるでしょう。
その理由の中には、派遣先企業に不満があったり、個人的な理由によるものなど、さまざまあると思います。
派遣会社にとっては、派遣社員に新たな派遣先を数多く紹介するよりも、同じ派遣先に長く働いて貰うほうが効率が良いでしょう。
従って、派遣社員に同じ派遣先に長く勤めてもらいたいのが派遣会社の本音です。
ですが派遣社員には、短い雇用期間で働き、辞めたい時に辞めることができるメリットがありますので、それを活用しなければ勿体ないと言えます。
では、契約を延長したくない場合には、いつどのように伝えればよいのでしょうか?
派遣契約を延長しない旨はいつ誰に伝えなければならないの?
派遣契約の延長の有無については、派遣元の担当者から連絡があります。
労働派遣法において、契約の自動更新は認められておらず、派遣社員と派遣先の双方の意思の確認を行わなければなりません。
従って、派遣元からそれについての連絡があるはずです。
基本的には、契約が満了になる日から約1カ月前には連絡があると考えてよいでしょう。
もし、契約を延長したくないのであれば、その連絡が来た際にその旨を伝えなければなりません。
派遣先ではなく、まず派遣元の担当者に伝えるのが正解です。
万が一、派遣先に先に言ってしまうと良からぬトラブルなどに発展してしまう可能性がありますので注意しなくてはなりません。
ですので、延長しないことをすでに決めているのであれば、担当者からの連絡が来る前に事前に伝えてしまうのもひとつの手段です。
派遣契約を延長しない理由は事前に考えておこう!
契約を延長しないのに当たって、避けて通ることができないのがその理由についてです。
理由について聞かれるのは当然でありますが、その本音をそのまま伝えるかどうかは本人次第になります。
個人によって理由はさまざまであるとは思いますが、派遣元や派遣先にとってネガティブな退職理由を伝えたくないものです。
もし、「派遣先で働くことが苦痛だ」なんて伝えたら派遣元も派遣先も後味は最悪ですよね。
できれば、ネガティブな理由は避けて退職したいものです。
いくつか退職理由の例を挙げてみましょう。
- より専門的な仕事がしたい
- 資格の勉強をしていきたい
- 期間満了により
- 引っ越しをする
- 結婚・出産を機に
- 子供との時間を増やしたい
これらのように、前向きな理由や、やむを得ず退職しなければならないようなものでも良いと思います。
「本音と建前」をうまく使い分けることも必要なのかもしれません。
派遣先の派遣延長事情とは?意見聴取や通知書って何?
先ほど、派遣社員は同じ派遣先において最大で3年しか働くことができないことを説明しました。
今度は、派遣先企業の立場の話になります。
派遣先企業が派遣社員を雇い入れるには、その事業所の過半数労働組合等に対して雇い入れに対する意見聴取を行う必要があります。
企業が独断の判断で派遣社員を雇い入れてはなりません。
このように派遣先企業にとっても派遣社員を雇うには手続きがありますので説明していきましょう。
派遣先の企業にも”3年”という区切りがある?
現在、派遣社員を受け入れている企業があるとしましょう。
派遣社員を雇い入れられる期間はこの場合も同じ「3年」になります。
次の図を見てください。
派遣社員を雇い入れてから、3年後の抵触日までが、派遣社員を雇ってもよいとされている期間になります。
もし、この抵触日を超えて派遣社員を雇い入れたのであれば、意見徴収が必要になります。
意見徴収とは、事業所の過半数労働組合等に対して、派遣社員の雇い入れの延長について意見を貰うことです。
それについては次で詳しく説明しましょう。
派遣先の企業が派遣社員を雇い入れるには意見聴取が必要?
抵触日を超えて派遣社員を雇うには、「意見聴取」が必要となります。
その場合、過半数労働組合等にそれらの情報を通知し、意見を貰わなければなりません。
次の画像を参考にしましょう。
これらの通知書には、延長する対象の事業所とその期間や、その事業所に置ける派遣社員の受け入れ状況について書かれています。
それを受け、過半数労働組合等は意見を行います。
万が一、異議があった場合には速やかに弁明しなければなりません。
このように意見を聴取し、受け入れの延長が可能であるかを決定します。
最終的には次の画像のように、派遣元の会社へ延長された抵触日等を通知することになります。
このように、派遣企業は派遣社員を受け入れるには手続きが必要になるのです。
派遣社員側からすると直接的には関係はないかもしれませんが、このような背景があることを知っておいても良いと思います。
まとめ:派遣社員の利点をを生かしていこう!
今回の記事では、派遣社員の雇用期間や契約延長の断り方について解説しました。
派遣社員は短期間の契約の繰り返しになりますが、更新・延長していくことで、最大で3年もの期間を同じ派遣先で働くことができます。
その派遣先において、自分に合ったスキルを習得できるのであれば、長く勤めた方が良いと言えます。
ですが、同じ業務を繰り返すだけではスキルアップにおいてはどこかで頭打ちになってしまうでしょう。
派遣社員のメリットである、「フットワークの軽さ」を有効的に使うのであれば、退職は付き物です。
さまざまな派遣先で働くことは悪いことではなく、目的を持っているのならば、むしろ自分の成長に繋がります。
派遣社員としての利点を有効活用して、より良い仕事環境を目指していきましょう。