扶養内であるパート主婦(主夫)の方で、雇用保険に加入されていない方もいます。実は、パート主婦(主夫)でも雇用保険に加入することができ、失業時には、手厚いサポートを受けることができます。

今回は、そんな疑問を抱く方のために、パート主婦(主夫)が雇用保険に加入するのに必要な条件などについて解説していきます。

パート主婦(主夫)でも雇用保険に加入するための条件

パート主婦(主夫)が雇用保険に加入するためには、2つの条件を満たしている必要があります。それが、以下の2つです。

1週間の所定労働時間が20時間以上(休憩時間や残業は除く)であること

1週間の労働時間が、20時間以上であれば、勤務日数は気にしなくて大丈夫です。たとえば、週3日で1日7時間、週5日で1日4時間でも労働時間が20時間以上であれば条件を満たすことができます。

なお、休憩時間や残業は含んでいない労働時間です。

31日以上の雇用見込みがあること

雇用期間が1ヶ月以内であることが明確な場合以外は、すべて該当します。該当される場合の具体例をまとめてみました。

  • 期間の定めがなく雇用される場合
  • 雇用期間が31日以上であること
  • 雇用契約に更新規定があり、31日未満で雇い止めの明示がない場合
  • 雇用契約に更新規定はないが、同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合

また、この2つの条件を満たした場合には、強制的に雇用保険に加入することになります。

雇用保険のメリット

雇用保険に加入するメリットは、失業してから再就職するまでの間、一定額の給付金の支給を受けられることです。

また、失業状況により、支給される方法が変わります。ここでは、3つの方法について解説していきます。

失業給付(基本給付)

一般的には、失業保険とも呼ばれています。失業給付が適用されるには、2つの条件があります。1つは、パートを辞める前の2年間で、雇用保険料の支払いが、月11日以上ある月が12ヶ月以上であること。2つ目は、離職後、ハローワークで求職の申し込みを行い、本人やハローワークの力では、再就職できない状態であることです。

育児手当(育児休業給付金)

育児休業中に申請することでもらえる給付金のことです。通常は、子供が1歳になるまでの間しか給付を受けられません。しかし、保育所等に預けられないなどの理由がある場合には、2歳まで給付期間の延長を行えます。パート主婦(主夫)の方にとっては、非常に助かる給付制度となっています。

育児手当を受け取るためには、条件があり、その条件を満たさない場合には、給付を受けることができません。条件は2つあり、1つは、1歳未満の子供がいること。もう1つは、育休前の2年間で、雇用保険料の支払いが、月11日以上ある月が12ヶ月以上であることです。以上の2つの条件を満たしておけば、給付を受け取ることができます。

介護給付金は被保険者が給付金を受け取れる制度

介護休業の際に、雇用保険の被保険者が給付金を受け取ることができる受給制度のことを介護給付金といいます。また、介護休業とは、家族の誰かが、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にあり、介護するために休業することです。

介護対象となる家族は、被保険者の「配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」「父母(養父母を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」となっています。

介護給付金では、支給対象となる同じ家族について通算93日まで(分割して取得する場合には、3回まで)支給されます。

雇用保険の手続きで不安に感じたらハローワークに相談してみる

雇用保険に加入するための手続きは、条件を満たしておけば、加入しなければならないので、雇用主である会社が加入手続きをしてくれます。こちら側は行うことは、会社に雇用保険被保険者番号を伝えることだけです。

しかし、条件を満たしているのも関わらず、加入されていない場合には、まずは、お勤めの会社に相談してみましょう。もしも、それでも解決しない場合には、近くのハローワークに行って事情を説明して相談しましょう。