アルバイトで収入を得た時でも、場合によっては確定申告が必要になる時があります。アルバイトだから確定申告など無縁、と安心していてはいけません。

アルバイトをやっていて確定申告が必要になる時というのは、「年末調整を行わない職場」「収入が103万円を超えるケース」「12月にバイト先を辞めてしまう場合」が挙げられます。

年末調整をやってくれない職場は個人経営が多い

会社組織に雇用されてバイトを行うのであれば確定申告を行わなければならない手間は省けます。それは会社側が全従業員に対して「年末調整」という税金の納付義務を代行して行ってくれるからです。

よって確定申告を心配しなければならないケースは雇用先が個人経営主のようなところとなります。

一般企業ならば年末調整してくれるので確定申告は不要

雇われ先が普通の会社であれば納税の心配はいりません。多くの会社は総務部や経理部があらかじめ年末調整を行ってくれているので、あなたは給与振り込み日に給与明細を確認して支払われた所得税などをチェックしておくだけでよいのです。

ところが、個人経営のところになると給与の支払い者がそこまでの手間をかけられないケースがあります。よってこういった場合は、働いたあなた自身が翌年の2月から3月の間に税務署に赴いて、直接納付する、つまり確定申告を行う、という事になるのです。

年収103万円 / 月収8万8千円がボーダーライン

あなたが直接、税務署に行って確定申告処理を行わなければならなくなるボーダーラインは「年収103万円以上」という事になります。

このラインを月収ベースに置き換えると「月8万8千円以上」という数字になります。この金額を毎月越えている、また1年間バイトを辞めずに働き続けたなら、あなたは確定申告の義務が生じるのです。

但し、雇い主側で年末調整を行ってくれるところであれば、確定申告に赴く必要性はなくなります。そのあたりは雇用される前に雇用主とよく確認しておく事が大切です。

12月末までにバイトを辞めると自分で確定申告をする必要がある

12月末までにバイトしていたところを辞めてしまうと、会社が年末調整を行えなくなるので自分で確定申告をする必要が出てきます。よって辞めるときまでに既に年収103万円を超えている人は注意する必要があります。

多くの会社の年末調整処理は早くて11月頃から、遅くなると翌年の1月頃までかかります。

年末調整処理の遅い会社に在籍していた場合、12月末までにその会社を辞めてしまうと、その年の年末調整処理が行えなくなり、あなた自身が翌年の2月から3月の間に税務署に赴いて確定申告を行う必要が出てきます。

そうなった場合、その会社から源泉徴収票という書類を必ず受け取るようにしましょう。これがないと確定申告ができなくなってしまいます。

源泉徴収票を退職日に受け取れなかった場合は、後日自宅に郵送で送ってもらう事も出来ます。忘れずにチェックしておきましょう。

翌年の1月に新たな会社でバイトを始めたら確定申告の必要はない

翌年に新しいバイト先をみつけて働くのなら、前のバイト先での源泉徴収票を渡しておけば会社側で年末調整処理を行ってくれます。よって、あなたが確定申告を行う必要はなくなります。ただし、この場合でも年収が103万円超えていれば確定申告を行う必要があります。

バイトでも確定申告が必要になるケースがあることを覚えておく

バイトで確定申告が必要になるケースは

  • 年末調整をやってくれない個人経営のような事業所
  • かけもちバイトをやって合計で103万円を越える時
  • 12月末までにそのバイト先を辞めた時

という3つのパターンです。いずれのケースでも事前に確定申告の準備をしておくことが大切です。