今派遣で働いているけど産休と育休って取れるの?
と心配になっていたりしませんか?
営業担当は渋い顔をして言葉を濁すし、知恵袋には

と書き込まれている…
でも、安心してください。
この記事で育休・産休の有無、お給料や手当・給付金の計算法と金額まで皆さんのお悩みを解決します
派遣でも産休と育休は取得できる
よく勘違いされがちですが派遣であっても産休は取れますし、条件を満たせば育休も取得することができます。
派遣だからと諦めている人や、営業担当に理由もなく
『ウチの会社は派遣だから産休も育休もないよ』
と言われている人も派遣社員でも産休・育休を取る権利があると理解して安心して読み続けてください。
産休とは
さて、ここで改めて産休についておさらいしておこうと思います
産休とは6週間の産前休業と8週間の産後休業の総称で双子だったり医師の診断があったりすれば多少前後させることも可能です。
産休に関しては派遣であろうと無条件で取得が可能なものとなっています。
育休とは
対して育休はお子さんが1歳になるまでの間に希望の期間を休業することができるもので、これは男女ともに認められている権利となっていますが、こちらには取得するための条件があります。
派遣の場合は申請時に以下の条件を満たしておく必要があります。
- 同一の事業主に1年間雇用されていること
- 子供の1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれること
- 子供の2歳の誕生日の前々日までに、労働契約の期間が満了しており、かつ、契約が更新されないことが明らかではない
1と2に関してはわかりやすいですよね。
同じ派遣元に1年間雇用されていて、子供の1歳の誕生日以降も雇用が見込まれるなら、という意味ですね。
3は少し難しいですが、2歳の誕生日の前々日以降も雇用の可能性があるなら問題ないという意味です。
更に上記の要件を満たしていても、下記項目に該当している場合は育児休業を取得する事ができせん。
- 雇用された期間が1年未満
- 一年以内に雇用関係が終了する
- 週の所定労働日数が2日以下
- 日々雇用で働いている
1に関しては上の項目と重複していますが、2~4についてもしっかり確認しておきましょう。
もし1年後ぐらいに子供が欲しいと思っている派遣社員の人がいたら、前もってこの項目をチェックしておくと良いでしょう。
休業中のお給料はどうなるの?
残念ながら育休・産休の期間は給料が出ません。
これを聞いて

と思った方もいるでしょう。
しかし、ちょっと待ってください。
実は給料は出ませんが手当や給付金が出るので、ギリギリまで働かなくても経済的には心配する必要はありませんし、経済的な理由だけで、産休や育休の期間を短くする必要もありません。
実際に産休と育休はどんな給付金や手当が出るのか
産休育休時に貰える手当と給付金は以下の3つです。
- 出産育児一時金
- 出産手当
- 育児休業給付金
それでは、それぞれの手当や給付金について詳しく説明していきます。
出産育児一時金
派遣の場合は多くの方が協会けんぽに加入されていると思いますので、今回は協会けんぽの出産育児一時金を例にお話ししします。
もし協会けんぽ以外の保険に加入している場合は派遣会社へ確認してみてください。
協会けんぽの出産育児一時金は例外をのぞいて42万円が支給されます。
申請方法は2つあって直接支払い制度と会社経由での申請です。
基本的に直接支払い制度であれば病院で保険証を提示してもらった書類に記入するだけで、協会けんぽから病院へ出産費用分が振り込まれ残りの金額が皆さんの手元へ振り込まれてきます。
会社経由より楽なので直接支払い制度を利用することをお勧めします。
更に詳しくは協会けんぽのホームページに記載されているのでそちらを確認してみてください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r310
出産手当
出産手当は出産日以前の42日と出産日翌日から56日までの範囲で給料が支払われなかった期間を対象に支払われる手当で、受け取れる金額は以下の計算式で求められます。
標準報酬月額とは、月収を区切りの良い数字に直したもので、自分の標準報酬月額は協会けんぽのホームページで確認することができます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h30/h30ryougakuhyou4gatukara
仮に東京都で月の給料が20万円だった場合、標準報酬月額も20万円なので
と4444円が産休1日あたりに貰える金額になります。
産休は最大で、産前休業42日と産後休業56日の合計98日間取ることができるので98日全て産休を取得でいた場合は43万円の出産手当を受け取ることが可能となります。
育児休業給付金
育児休業手当は、1歳2ヶ月未満の子供を養育するための育児休業を取得して、育児休業取得前に賃金支払い基礎日数11日以上ある完全月が12ヶ月以上あれば受けることのできる給付金でその上で支給条件を2点満たす必要があります。
1. 育児休業期間中の1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
2. 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間。下図参照)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)(注意2)
の要件を満たす場合に支給されます。
引用:https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html
仮に働いていた時の給料が20万円ほどだった場合育児休業給付金で貰えるのは180万円にも上ります。
決して少なくない金額ですのでしっかり給付金を受け取れるように計画的に準備して妊娠や出産前にそれぞれの制度について調べておきましょう。
派遣でも産休育休は諦めないで、給付金や手当もしっかり貰おう!
よく、派遣だから非正規だからと給付金や手当を諦めているという声を聞く事があります。
しかし、こういった制度は国が用意した制度であり日本国民で条件を満たしていれば誰でも受け取れる権利のある物です。
知らなかったからという理由で受け取らなければ、せっかくこの国に住み働き保険や税金を納めているのに全く意味のないものになってしまいます。
子育てにはお金もかかりますしなおの事、制度の補助が必要になってくるでしょう。
日本の給付金の中には知らなかったら受給できないという制度も多く存在していますので、今の自分が給付金を受給するにはどうしたら良いかなど前もって最新の情報を知っておく必要があります。
お近くのハローワークや役所などで今の自分が制度の対象になるのか、ならないのであればどうすれば対象の枠に入れるのか、少しでも負担が少なくなるように準備しておきましょう。