人材派遣にはさまざまな種類があります。そのなかでも、一般的なのが、登録型派遣、常用型派遣、紹介予定派遣です。

今回は一聴しただけではわからないこの3つの違いを紹介します。

登録型派遣とは一般的な「派遣社員」

普段、派遣社員という際、イメージするのが登録型派遣です。これは、人材派遣会社に登録して、登録者の技術やキャリアに適した企業へ派遣されるというものです。

企業に派遣されるため、就労規則や指示は派遣先に従いますが、給与をはじめとした待遇面は、人材派遣会社のものに準じます。

登録型派遣の場合、基本的に給与は、時給制になっており、働いたら働いた分だけ収入が得られるというメリットがあります。

自分のライフスタイルにあわせるなら登録型派遣

登録型派遣の場合、時給制のため、自分のライフスタイルにあわせた勤務ができるという特徴もあります。また、派遣される期間も区切られているため、自分が働きたいときに働けます。

派遣期間が終わると新たな勤務先を探さないといけない

派遣される期間が区切られているというのは裏を返せばデメリットともなりえます。派遣期間が終了したら、新たな派遣先を探さなければなりません。そのため、登録型派遣で勤務する場合は、派遣期間終了の前から次の就労先を探すといった工夫が必要です。

常用型派遣は人材派遣会社のスタッフとして派遣される

登録型派遣と異なり、常用型派遣の場合は、人材派遣会社の社員として派遣されます。また、登録型派遣が時給制なのに対して、常用型派遣は社員であるため、給与は月給制、さらに有給やボーナス、昇進といった社員ならではのメリットがあります。

常用型派遣は契約期間が切れても次の企業に派遣される

登録型派遣であれば、契約期間終了と同時に次の就労先を探す必要がありますが、常用型派遣であれば、派遣先との契約期間が切れた場合でも、すぐ次の企業に派遣されます。もし次の派遣先がすぐに見つからない場合でも、派遣元と雇用関係を結んでいるため、給与は継続して発生します。

常用型派遣は高いスキルとキャリアが給与に直結する

常用型派遣の場合、必要になってくるのが、高いスキルとキャリアです。そのため、特定のプロジェクトのために派遣される場合もあり、スキルとキャリアが給与に直結するといえます。

常用型派遣は新たな環境への対応力が必要

常用型派遣の場合、新たな環境へ対応する力が求められます。おおよそ1〜3年で勤務先も変更になるため、都度、新たなスタッフやプロジェクトチームとコミュニケーションをとっていく必要があります。

紹介予定派遣とは派遣期間を正社員・直接雇用への試用期間として勤務する

紹介予定派遣とは、企業に派遣された際に、派遣期間を正社員・直接雇用への試用期間として勤務することを指します。そのため、通常の派遣業務では行われない派遣先企業との面談も実施されます。企業側としても、社員として登用するのであれば、当然面談をして、今後も自社で働けるか、スキルがあるかなどを確認する必要があります。

派遣期間は最長6ヶ月

厚生労働省による派遣法のため、通常の派遣社員の派遣期間は最大3年と定められています。対して、紹介予定派遣の場合、正社員登用を目的としているため、派遣期間は、最長6ヶ月となっています。受け入れ先の企業は、この間に派遣社員を直接雇用するかどうかを判断。仮に直接雇用せず、通常の派遣社員として継続させることは法律で禁止されています。

まとめ

派遣業務は自分のライフスタイルやキャリアにあったものを選ぶ 派遣業務には、登録型派遣、常用派遣、紹介予定派遣とあり、いずれもその特徴は異なります。そのため派遣業務での勤務を考えている場合は、正社員登用を目的としているため紹介予定派遣を、自分の時間で働きたければ、登録型派遣といったように、自分のライフスタイルやキャリアに見合った派遣の形を選びましょう。